大泉 稔(研究員)- Q&A回答「まずは公的年金等控除をご確認ください」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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父と私、どちらの扶養家族にすればよいでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2013/10/31 12:32

父が、今年半ばで定年退職(65歳)となり、その後アルバイトをしながら年金を受け取り生活しております。
父は、母(主婦)と祖母(80歳以上・同居)を扶養としておりましたが、アルバイトのため、社会保険から国民健康保険へ切り替り、母と祖母を、私(社会保険)の扶養親族としました。
母は私の扶養となったため、国民健康保険ではありません。
祖母も私の扶養となりましたが、後期高齢者なので関係ありません。
私は扶養家族が増えたため、所得税が下がり、来年の住民税も下がるかと思います。

ここからが質問になります。

父は給与所得と年金があるので、来年の確定申告を行います。
先日、父宛に『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』が届きました。
内容を確認したところ、扶養家族の記入欄がありました。

現状では、父に扶養家族はおりませんが、父が負担する所得税や住民税を考えると、祖母だけでも父の扶養家族とした方が良いでしょうか?
ただし、母は収入がないので(年金が年間数万円)、できれば私の扶養家族のままの方がよいかと思います。

父が支払う事になる税金をなるべく少なくしたいので、私の所得税や住民税が増えるのはかまいません。

よろしくお願いいたします。

kobutasosさん ( 群馬県 / 女性 / 36歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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まずは公的年金等控除をご確認ください

2013/11/02 08:21
( 3 .0)

kobutasos 様

初めまして。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。

まずは公的年金等控除をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

65歳から控除の額が大きくなります。

その上で、所得の額を確認し、どなたの扶養になさるかを
ご判断なされてみては、いかがでしょうか?

評価・お礼

kobutasos さん

2013/11/11 13:09

ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

大泉 稔

2013/11/12 07:19

ありがとうございます。

また、何かございましたら、ご活用ください。

今後とも、どうかよろしくお願い申し上げます。

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