大泉 稔
オオイズミ ミノル年金について
マネー 年金・社会保険 2013/10/30 19:11父66才 (年金とアルバイト 月46万)
母63才専業主婦です。
この度息子である私が開業したため、母を事務職で、雇っているというかたちを取りたいと思っています。年間100万円で、雇う形です。
そうすると、父が今現在もらっている年金、加給年金が減らされますか?
名古屋の無知者さん ( 愛知県 / 男性 / 31歳 )
加給年金ですね
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名古屋の方 様
初めまして。相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが、ご回答です。
お母様が65歳までしたら、お父様は
配偶者加給年金をお受け取りになることができます。
また、減ることもございません。
また、何かご不明な点がございましたら、
お気軽に書き込みください。
評価・お礼
名古屋の無知者 さん
2013/10/31 20:05
ありがとうございます!
母が65才を迎えるまでは、私の会社で働いてもらっていいという認識でよろしいでしょうか?
無知なため至らない点があり申し訳ありません。