中尾 恭之(社会保険労務士事務所レリーフ)- Q&A回答「社名変更に退職が伴うことはありません。」 - 専門家プロファイル

中尾 恭之
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ナカオ ヤスユキ
( 大阪府 / 社会保険労務士事務所レリーフ )
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本当に社名変更なのか…?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2022/09/02 11:26

会社名が変更されると
従業員が元会社を退社、新会社に入社の扱いになるのでしょうか?

社名変更に伴って徐々に社員を移籍中と言われ(移籍中とは従業員の市区町村への変更届出のことかなと思っていました)、個人でもカード会社などへの変更手続きが必要になるから、移籍はいつになるかを聞いたところ、
都合に合わせていつでも良い、元会社を退社し新会社に入社する手続きになる
等の返答をもらいました。

これは本当に社名変更なのでしょうか?
調べたら社名変更で従業員がそのような手続きをする内容は出てこなくて、このような形で質問させていただきました。

Nたろさんさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士

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社名変更に退職が伴うことはありません。

2022/09/03 11:51

ご質問ありがとうございます。

社名の変更と社員の移籍は、本来別物です。

移籍は「転籍」とも呼ばれ、ご本人の同意がない限り行うことはできません。なぜなら今の会社を退職するということになるためです。したがって会社が移籍を命令することはできません。

ご本人に同意なく出来るものは、「出向」です。出向は、今の会社の籍を保ったまま一時的にほかの会社で勤務することで、たとえば異業種を体験することでご本人の雇用維持や能力開発に役立てる目的、または関連する子会社の支援のためという目的などで一時的にそちらで勤めるというケースであり、この場合は退職を伴わない、一種の「業務命令」の範囲になりますので原則従う必要があります。ただし、労働契約法14条に違反する場合は、出向といえども命令自体が違法とされます。

移籍に納得できなければ「同意できない」とはっきり示しましょう。それで会社が移籍を命令したり、あなたに不利益な取り扱いをしてくるようなら、法的な問題が会社にある可能性が出てきます。

こうした問題の相談先を「回答補足」に記載しておきますので、適宜ご利用ください。

補足

東京労働局・労基署 総合労働相談コーナー
※会社の住所を管轄する場所に相談するほうがいいでしょう
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html

東京都庁が運営する相談センター
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/consult/guide.html

労働契約法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128

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