中尾 恭之(社会保険労務士事務所レリーフ)- Q&A回答「大きくは、就業規定の内容によります。」 - 専門家プロファイル

中尾 恭之
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( 大阪府 / 社会保険労務士事務所レリーフ )
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ボーナスと退職時期

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2022/05/15 18:44

就業規定を読むと、夏のボーナスの算定期間は5月末までで、ボーナスは6月末に支給されます。また、自己都合で退職する場合は30日前までに申し出る必要があります。ただ、ボーナスは労基法ではカバーできないとも耳にしました。さて、5月中に、6月末(ボーナス支給時は在職)もしくは7月1日に退職すると申し出た場合、会社はボーナスの無支給もしくは減額をすることはできますか。次に異動するところの事情があり、ボーナス支給後に退職を申し出るのは遅すぎるようです。

労働花子さん ( 滋賀県 / 女性 / 52歳 )

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士

2 good

大きくは、就業規定の内容によります。

2022/05/16 08:03
( 5 .0)

ご質問ありがとうございます。

おっしゃる通り、ボーナスは労基法でカバーされない範囲ですので、減額あるいは不支給となっても即時に法違反にはなりません。どうしても決着をつけたければ裁判あるいは労働局のあっせんで・・となります。

一般的に、就業規定には賞与を支給する条件は「支給日に在籍していること」しか書いていないことが多いので、お勤めのところの規定がそのようになっているのであれば、退職するからといって不支給にしてしまうのはやりすぎという主張も成立する可能性はあります(在籍し続ける方との公平性の観点から、多少の減額は法的に認められるかもしれません。)。

あとになって争うより、「円満退職したいので、規定通り、きちっと事前に退職をお伝えし引継ぎも行います。賞与の支給に影響がないことは間違いないでしょうか」と予め確認をしておくのがいいのではないでしょうか。

まずは賞与と退職に関する就業規定をよくご確認され、そのうえで労基署や地元の専門家団体(弁護士会、社労士会)に相談したうえで、退職時期をどうするかご検討いただくのがよいと思います。

補足

滋賀県 労基署 管轄一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/kantoku/list.html

滋賀県 弁護士会 法律相談
https://shigaben.or.jp/legal_advice/

滋賀県 社労士会 総合労働相談所
https://www.sr-shiga.com/synthetic

評価・お礼

労働花子 さん

2022/05/25 20:00

貴重なご指導ありがとうございます。ご指導に基づき、進めてみます。

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