沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養に入るための要件」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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沼田 順

ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表
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家賃収入と扶養控除

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/11/14 14:50

はじめまして よろしくお願いいたします。

先日祖母が亡くなり父も亡くしている私がおば2人とともに相続人となりました。

祖母は小さな土地とビルを持っておりビルは法人化して代表者になっていました。
ビルは親戚が経営している企業に貸していて、ビルの家賃と地代からビルのローンを差し引き残額20万を毎月受け取っていました。
その中から固定資産税を支払っていました。

私は今パートをしていて年収93万程度で公務員である主人の扶養に入っています。
子供は高校生と中学生2人で3人います。

20万円の3分の1である6万6千円が毎月収入に加わるのですが、主人の扶養から外れると国民年金や国民健康保険の支払いや、ビルの固定資産税の支払いもはじまりほとんどプラスにはなりません。

扶養から外れないために何かいい方法はないのでしょうか?

扶養から外れたらこの他にも支払わないといけない税金等あるのでしょうか?

家賃収入は11月からはじまります。
今年は103万の収入を越えないように調節するつもりですが、もし扶養から外れないといけなくなった場合は来年の1月に手続きをするのですか?再来年の1月に手続きするのですか?

ご老公さん ( 長崎県 / 女性 / 40歳 )

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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扶養に入るための要件

2010/11/15 17:56
( 4 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

まず扶養に入るための条件は1ヶ月当たりの収入が108334円を超えるかどうかです。
(上記を12倍すると年収130万円になります)

現状ではパート収入が月に7.7万円ですので、それに6.6万円をプラスすると14.3万円に
なりますので、11月から扶養を外れなければなりません。
(不動産収入から固定資産税等の必要経費を引けますが、月に108334円に抑えるのは
 難しいように感じます)

そこで扶養に入り続けるための方法としてはパートの金額を抑えて、月に108334円以下にする
あるいはおばと遺産分割協議書を作成し、家賃収入を抑えて月に108334円以下にする等の
方法が考えられます。

扶養の金額を超える期間が2ヶ月程度でしたらセーフと言われていますので、どちらかの
対策を早急に立てられることをお勧めします。

なお103万円と130万円については、混同されている方も多数いらっしゃいますので
以下の私のブログ記事も参考にしていただけますと幸いです。

103万円と130万円の整理(扶養)
http://cfpnumata.blog130.fc2.com/blog-entry-68.html

沼田 順(CFP上級国際ライセンス)

評価・お礼

ご老公 さん

2010/11/16 17:59

早速のご回答ありがとうございました。
11月から扶養を外れないといけなかったんですね?!

これから扶養を外れるか、扶養内でするか考えてみようと思います。

ブログも見せていただきます!

ありがとうございました。

沼田 順

2010/11/16 18:17

高評価を頂き、ありがとうございます。

この辺りについては、様々な知識が必要になるため
錯綜してしまう方が多いようです。

ご自身に合った選択を考えてみて下さい。

沼田 順(CFP上級国際ライセンス)

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