沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「2ヶ月なら大丈夫ではないでしょうか」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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沼田 順

ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表
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扶養範囲で2カ月のみ収入が超えてしまいます。

マネー 家計・ライフプラン 2010/11/02 20:50

私は、2010年5月末より夫の扶養に入り、6月~7月上旬は無職、7月中旬から配偶者控除・100万円以内でA社でパート勤務をしています。A社では、契約の関係上2011年2月末日まで勤務します。

A社終了後、2011年3月からB社で勤務する事になっているのですが、B社から2011年1月から来てくれないかと言われました。

そのため1月と2月のみ、A社とB社からの給与が発生し、配偶者控除条件にあてはまらなくなってしまうと思うのです。

A社からの給与=66000円/月
B社からの給与=70400円/月

この場合、2か月のみ夫の配偶者控除をはずれ、自分で国民年金・国民保険を支払い、3月から再度扶養に入る手続きをしなければいけないのでしょうか?

無知故、何卒よろしくお願い申し上げます。

pigmightflyさん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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2ヶ月なら大丈夫ではないでしょうか

2010/11/03 04:29
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

まず扶養の範囲は年収130万円未満となっています。

そして扶養に入れるかどうかはその月に108,334円を
超えるかどうかで判断します。

確かに1月と2月は136,400円ですので、上記の金額を
オーバーしてしまいますが故意に意図的でなければ
2ヶ月程度は大丈夫と言われています。

但し、2011年に年収が130万円を超えないように
注意して下さい。

沼田 順(CFP上級国際ライセンス)

評価・お礼

pigmightfly さん

2010/11/03 13:26

早急にご回答いただき本当にありがとうございました。
もやもやしていたものが晴れました。

沼田 順

2010/11/03 16:06

高評価、ありがとうございます。

知識があるがゆえの悩みですね。

また何かありましたら、ご相談下さいませ。

沼田 順(CFP上級国際ライセンス)

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