配偶者特別控除の申請について
マネー 年金・社会保険 2010/10/15 01:51はじめまして。30歳女性です。
退職後、いろいろ手続きをするにあたり自身で調べてみたのですが、訳がわからなくなり困っています。
よろしくお願い致します。
私は9月いっぱいで自己都合退職し、平成23年1月~失業給付金(90日・約45万円)をもらう予定です。
今年の収入は170万円くらい。夫の収入は1千万円以下です。
今後の私の収入は130万円未満に抑え、配偶者特別控除を受け、夫の社会保険の扶養に入りたいと思っています。
また、失業給付金が出るまでの間に単発の仕事をしようと考えています。
1.配偶者特別控除の申請をするタイミングがいまいちわかりません。
主人に組合へ伝えてもらったところ、私の源泉徴収を取っておくようにとだけ言われたそうです。
今の時点で言うものではなかったのでしょうか…。
2.すぐ社会保険の扶養に入れない場合は、私は10月~3月までは国民年金・国民健康保険に加入することになりますか。
3.失業給付金は年収に加算されるのですか。
私の場合、何月~何月までの収入を130万円以内にしたらよいのでしょうか。
以上、無知でお恥ずかしいのですがご回答よろしくお願い致します
なかまるえりこさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
控除の要件を確認していきましょう
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
まず配偶者特別控除ですが、これは年末調整でご主人の会社に
奥様の給与がどの程度あったかを知らせて、そこから控除額が
定まるため、生命保険料控除などの書類と一緒に出せば大丈夫です。
また社会保険の扶養は1ヶ月の給与見込みが約108330円を超えるかどうかで判断され
失業給付金も同様に日額3611円を超えるかどうかで判断します。
失業給付金は非課税ですが、扶養の認定には収入として換算されます。
(扶養認定は厳しいのです)
従ってまず退職後の10月から12月まではご主人の扶養に入ることができますが
失業給付をもらう間は日額5000円となるため1月から90日間は
ご自身で国民年金と国民健康封建に加入しなければなりません。
その後は上記の1ヶ月の給与見込みが超えなければ、再度扶養に入れます。
このように一般の方は、普通は錯綜してしまいます。
大変ですが、1つ1つ処理していって下さい。
沼田 順(CFP)