沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「微妙な判断になりますね」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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沼田 順

ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
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パート 社会保険扶養控除について

マネー 年金・社会保険 2010/10/15 00:08

現在、週3回7時間のパートで働いています。忙しかった月が1回あり、その月の収入だけが¥108,000を超えてしまいました。このような場合、夫の社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?(今年の収入をトータルは、130万円以下になります。)

補足

2010/10/15 00:08

週3回7時間とは、1日7時間勤務を週3回ということです。言葉が足りなくてすみません…。

kikiziziさん ( 山梨県 / 女性 / 45歳 )

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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微妙な判断になりますね

2010/10/15 04:42
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

確かに1か月の見込み月収が108330円を超えると
原則扶養認定はできません。

しかし、会社に提出する源泉徴収票では130万以下である。

正確に言えば、その月だけ外れないといけないという判断に
なりますが、これも知識があるがゆえの悩みですね。

会社や税務署に電話しても、扶養認定を外れるという回答しか
帰ってこないと思いますが。

月収が上記の108330円を大幅に超えているなら、会社に
扶養を外れる申請をしなければならないと考えますが、
たまたま超えてしまい、超えた額も少額であれば、私的には
そこまで神経質になる必要もないかと思います。

超えた金額の程度で判断されてはいかがでしょうか。


沼田 順(CFP)

評価・お礼

kikizizi さん

2010/10/16 00:09

108,330円を10,000円に満たない金額ですが超えてしまっていた月があり、ちょっと不安になったため相談させてもらいました。ご回答、参考にさせていただきます。ありがとうございました!

沼田 順

2010/10/16 04:33

高評価、ありがとうございます。

知識があるために、少し不安になってしまうお気持ちは
良くわかります。

上記の金額程度でしたら、気になさらなくてよろしいかと思います。

また何かありましたら、ご質問下さいませ。

沼田 順(CFP)

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