パート 社会保険扶養控除について
マネー 年金・社会保険 2010/10/15 00:08現在、週3回7時間のパートで働いています。忙しかった月が1回あり、その月の収入だけが¥108,000を超えてしまいました。このような場合、夫の社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?(今年の収入をトータルは、130万円以下になります。)
補足
2010/10/15 00:08週3回7時間とは、1日7時間勤務を週3回ということです。言葉が足りなくてすみません…。
kikiziziさん ( 山梨県 / 女性 / 45歳 )
微妙な判断になりますね
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
確かに1か月の見込み月収が108330円を超えると
原則扶養認定はできません。
しかし、会社に提出する源泉徴収票では130万以下である。
正確に言えば、その月だけ外れないといけないという判断に
なりますが、これも知識があるがゆえの悩みですね。
会社や税務署に電話しても、扶養認定を外れるという回答しか
帰ってこないと思いますが。
月収が上記の108330円を大幅に超えているなら、会社に
扶養を外れる申請をしなければならないと考えますが、
たまたま超えてしまい、超えた額も少額であれば、私的には
そこまで神経質になる必要もないかと思います。
超えた金額の程度で判断されてはいかがでしょうか。
沼田 順(CFP)