沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「特に問題はありません」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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沼田 順

ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
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住宅ローンの名義と共有持ち分について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/10/14 22:44

お世話になります。
この度、建築条件付注文住宅の建築を予定しているものです。
現在、楽天モーゲージのフラット35Sで夫名義で借入申込予定なのですが、コレでよいのか不安なので教えてください。

・夫 公務員 年収約500万(仮)
 妻 公務員 年収約500万弱(仮) ※ほぼ変わりませんが妻(私)の方がやや少なめ
・結婚してからは夫名義の口座にそれぞれ給与を入れて共有財産としているが、妻名義でも財形有。
・3,700万円の物件で、3,500万円借入、200万自己資金(それぞれの名義口座から1:1も可)
・借入は、夫名義とし、妻連帯債務者。
 返済は、夫名義の楽天銀行口座をつくり、そこにそれぞれ1:1の割合で毎月振込。 
・土地の持ち分はきっちり1:1じゃなく4:3や3:2でもいいが、妻が少なすぎるのはイヤ。

夫名義でローンを組むと、贈与とみなされるのかが心配です。
それぞれの給与振り込み口座から毎月振り込んだ形跡があれば大丈夫でしょうか。

それぞれローンを組めば誤解も生じないのでしょうが、手数料も倍になりますし、これまで共有財産として貯蓄していたのでなんとか1本にしたいのですが、最善策がわかりません。

よろしくお願いします。

choCola@さん ( 青森県 / 女性 / 38歳 )

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

1 good

特に問題はありません

2010/10/15 03:47
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

まず頭金ですが、結婚後にお互いが貯蓄した財産は夫婦の共有財産となります。
したがって200万円の頭金は気にする必要はありません。

また夫婦で連帯債務者になっているということは、2人ともが3500万円の借入
全額に対して負担部分の割合等関係なく全責任を負うと言うことです。

従って、誰の口座から落ちようが、贈与という概念は発生しません。

また住宅ローン控除を2人で受けるには、年収等から勘案した出資割合に相当する
共有名義にする必要があります。

今回は年収が同程度ですので、1:1でよろしいかと思います。
この場合3500万円の借入であれば、共有名義の割合で按分した
1750万円づつが、それぞれの住宅ローン控除の対象になります。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順(CFP)

私のブログで上記のような問題点などを解説しておりますので
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評価・お礼

choCola@ さん

2010/10/18 08:32

とても早い御回答、ありがとうございました(こちらは評価が遅れて申し訳ありません)。

税務署からのお尋ねが心配だったのですが、その辺は年収の割合で土地の登記も持ち分設定しておいても大丈夫なのですね。
安心しました。

沼田 順

2010/10/18 14:45

高評価、ありがとうございます。

確かに初めての方は税務署の存在に変におびえてしまいますが、
上記の取扱であれば問題ありません。

結局、自宅の持分割合は住宅ローンも含めて、最終的に2人が
どれくれらいの負担をするかどうかということです。

また何かありましたらご質問下さいませ。

沼田 順(CFP)

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