沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「どちらもすぐにご主人の会社で手続きをしてもらって下さい」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養加入手続きのタイミングについて

マネー 年金・社会保険 2010/08/06 11:46

6月末まで派遣社員をしていましたが、10月に出産予定のため、退職しました。
今年の収入は130万を超えています。

出産予定ということもあり、しばらく再就職予定がないため、
失業給付金をもらわずにすぐに夫の扶養に入りたいと考えたのですが、
手続き書類がなかなか揃わず、また、揃ってからも夫が長期出張等でバタバタしてしまい、
8月に入った現在でもまだ夫の会社へ扶養の申請をしていません。

7月以降に行っている妊婦健診は、投薬などの医療行為等は発生しておらず、
保険適用外となる健診のみのため、保険証の提示は「切換え手続き中」と言って免除してもらっています。
(いつ医療行為が発生するかわからないので、本当は良くないとわかっているのですが・・・)

そこで、以下の点について質問させていただけたらと思います。

1)健康保険について
 →6/30まで派遣会社の健康保険へ加入していました。
  7/1付けで遡って、夫の会社の健康保険に加入することは可能でしょうか。
  できない場合、健康保険の空白期間については国保に遡って加入した方が良いのでしょうか。

2)国民年金について
 →こちらもできれば空白期間を作りたくないのですが、
  7/1付けで遡って扶養に入っているとみなしてもらうことは可能でしょうか。
  できない場合、納付書が送られてくるのを待っているだけではなく、
  自分で手続きをしに行く必要はあるのでしょうか。

退職後すぐに扶養手続きの申請ができていれば、一番良かったのですが・・・。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。

himawari7015さん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )

沼田 順 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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どちらもすぐにご主人の会社で手続きをしてもらって下さい

2010/08/08 06:16
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

1健康保険と2国民年金はリンクします。

まず、健康保険の年収基準はこれから130万円をこえるかどうかで判断します。
従って、ご主人の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者となることができます。

時期を心配されているようですが、遡及加入がまったくできないことはありませんので
常識的に今から申請しても、退職や出産でゴタゴタしていたと言えば、基本的には
大丈夫だと思います。

どちらにしても、両方とも会社の健康保険組合の判断になりますので
週明けにでも、ご主人から、妻が退職したので保健と年金の加入手続きをしたいと
健康保険組合に連絡してもらって下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

評価・お礼

himawari7015 さん

沼田様、ご回答ありがとうございます。
申請は可能な限り早く行うべきですね。
扶養加入時期の遡りができる可能性があると知り、安心しました。
夫に会社の健康保険組合への連絡を急いでもらおうと思います。
ありがとうございました。

沼田 順

高評価、ありがとうございます。

今回の場合、奥様が7月から加入しても
ご主人の保険料も年金も変わりません。
(健康保険料は扶養人数に関係ないので、また3号被保険者も同じです)

また保健行為も受けていないことから
あとはタイミングの問題だけなんですけどね。

うまく事が運ぶように祈念いたします。

沼田 順

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