沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「2007年4月以降は退職してしまうと、対象外になります」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2010/07/26 10:38

こんにちは。
出産手当金について教えて下さい。

私は昨年8月25日に出産のため会社を退職しました。(社会保険の加入年数も1年以上です。)出産手当金の関係から出産予定日10月3日から遡って42日以降になる8月25日に退職をしました。しかし実際の出産が予定日よりかなり遅れてしまい、42日以上たった10月11日に出産しました。会社からの説明で42日以上たってしまうともらえないとのことだったのですが、最近になって同じく務めていた子が妊娠したため社会保険庁などに詳しいことを問い合わせたところ、42日以上たっても最終出勤日に出勤をしていなければ支給されるとの事でした。会社側も加入していた保険組合もそういったことを把握していなく一切説明を受けていなかった為退職日に出勤してしまいました。しっかりと説明などをして頂けていれば、こちらも最終出勤日に出勤はしなかったのですが…
この場合会社や保険組合がしっかりと制度について把握していなかったり説明をして頂けなかったので、社会保険組合などに問い合わせたらなにかしら対応してもらえるんでしょうか?

くーみさん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )

沼田 順 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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2007年4月以降は退職してしまうと、対象外になります

2010/07/26 19:34
( 4 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

ご質問の件ですが、出産予定日がずれても42日分はもらえます。

しかし残念ながら、この制度は2007年4月以降は
勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続していることが条件になります。

つまり復職予定でないと貰えないのです。

会社の方はそもそも何故このことを説明しなかったのか、不思議です。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

評価・お礼

くーみ さん

ご回答ありがとうございます。

確かに上記の説明もしっかり受けていなかったです…
ただいろいろと調べたところ、加入期間1年以上ある人で出産のためにやむをえず退職となる場合は産休に入ってからの退職であれば出産手当金がもらえる『資格喪失後の継続給付』というのがあるというのを目にしました。例えば8月25日から産休8月30日に退職という形をとれば出産手当金の対象になったのでは??

沼田 順

高評価ありがとうございました。

資格喪失後の継続給付という制度は確かに存在します。

但し、退職日までに1年以上という条件は満たしていますが、
退職したときにすでに出産手当金をもらっていることが条件になります。

ご質問者様がおっしゃるように、退職日をずらせばその間は、産休中に
会社が雇っていたということになりますが、これはあくまで仕事が長引いた等の
例外規定ですので、会社との調整となりますが、現実にはなかなか厳しいのでは
ないかと思います。

沼田 順

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