沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「消費者契約法で対処されては如何でしょうか」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
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過大広告による契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/21 22:15

新築マンションを購入するということで契約し、300万円手付金を支払っております。
営業マンからのマンションの説明として、(そのデベロッパーの物件で言う)通常のグレードよりも高いハイグレードのものだとの説明で購入致しました。デベロッパーは大手です。

ただ、先日物件の評価をつけたものが発表され、B(マイナス)というものでした(どういう評価なのか細かく書くと物件が特定されますので控えますが、デベロッパー自身がつけたもので環境、耐震性、防音性等細かく分かれております)。
周辺の同レベルのマンションはA評価、B(マイナス)となると賃貸マンションと同じです。

私自身はハイグレードだと聞いて、契約したのに実際は賃貸マンションと同じ評価。
これは明らかに過大広告ではないでしょうか?

この場合、手付金を放棄せずに契約解除をすることはできないのでしょうか。

評価項目等詳細が分からないので判断は難しいとは思いますがよろしくお願い致します。

soltmiさん ( 福岡県 / 男性 / 37歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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消費者契約法で対処されては如何でしょうか

2010/07/22 01:21

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

民法では、ご質問者様のおっしゃるように手付金の放棄で解除は可能です。

しかし、おそらく契約書にも評価はB(マイナス)とは書かれていないと思います。

こういう事態が多いため、平成13年4月1日から消費者契約法という法律が制定されています。

これは一般的に契約に取消権を定め、特に悪質な場合は契約を無効とするものです。

今回はこれの不実告知ということで、契約を取り消すことも可能ではないかと推測されます。

ただし、これに納得するかはあくまで相手しだいですので、そこは断定できません。

しかし、民法で迫るよりは消費者契約法で迫るほうが説得力はあります。

何とか、上記の方法で対処していただければと思います。

沼田 順

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