沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「まずは遺産分割協議書で対処してみてください」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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沼田 順

ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表
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土地の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/09 21:44

父親名義の土地に私(次男)が13年前にローンで家を建て、両親と3人で住んでおりました。5年前に母は他界し、現在は父と二人暮らしです。引っ越す以前6年間は本籍のある借地で父が建てた家にやはり3人で住んでおりました。3人兄弟の姉は嫁に行き、離婚後も姓はあちらのままで、近隣に自己所有の家で子供と住んでおります。兄は30数年前に家を出て自分で他に土地家屋を所有しましたが、現在はアパート住まいです。父親の財産は土地だけですが、これはスムーズに私に相続されるものでしょうか?父は87歳で最近認知度が低下ぎみですが、私に相続すると言っております。公正証書作成は必要でしょうか?ご指南宜しくお願いします。

hooky7さん ( 静岡県 / 男性 / 55歳 )

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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まずは遺産分割協議書で対処してみてください

2010/07/09 22:15
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

相続実務も担当しておりましてので、ご回答いたします。

法的には3人兄弟ということですので、1/3づつの相続分があります。
そしてご兄弟全員がご質問者様に土地を相続させる旨で合意している場合、
ご兄弟全員でその旨を記載し、全員が署名捺印すれば問題ありません。

しかし、3人が納得されないようであれば、早めに公証役場で公正証書遺言を
作成しておくことをお勧めします。

なお、法律の定めにより、お二人のご兄弟には遺留分という権利があります。
これは例えば、土地しか相続財産がない場合、例えば相続税評価額が1200万円
だった場合、その半分の600万円を3人で割った値、つまり1人200万円です。

従って、いくら公正証書遺言を作成していても、お二人が遺留分の請求をしてくると
合計して400万円を支払わなければならないのです。

現金が相続財産なら良いのですが、土地の場合は、これで揉めることもあります。

まずは、上記の制度を理解した上で、ご兄弟で話し合って見てください。

沼田 順

評価・お礼

hooky7 さん

非常に参考になりました。具体的な数字が把握できて良かったです。また、ただ単に公正証書を作成しておけばいいかなぐらいにしか思っていなかったので、今後のためには有効なアドバイスとなりました。
ありがとうございました。

沼田 順

高評価、ありがとうございました。

また何かありましたら、遠慮無く
ご質問下さいませ。

沼田 順

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