沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「正確には代襲相続という形になります」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表
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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/08 23:27

先日95歳の女性が亡くなりました その女性は60年前ある男性の後妻となりました男性と先妻の間には3人の子供がおり 男性がなくなった時に女性と3人の子供で財産を分けました 女性と男性の間には子供はいません その女性は4人兄弟姉妹ですでに3人とも亡くなっています 3人の兄弟姉妹には子供がそれぞれいます 女性からすると甥姪です この場合女性の財産はなくなった3人の兄弟姉妹で3等分してそれをその子供たちで分けるのか それとも直接甥姪8人で分けるのか どちらでしょうか よろしくお願いします

補足

2010/07/08 23:27

その亡くなった女性の兄弟姉妹で3等分する所まではわかりました
しかしその姉の子(一人っ子)がある事情により 公に相続できない場合
どのようになるのでしょうか

ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

沼田 順 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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正確には代襲相続という形になります

2010/07/09 02:06
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

先の先生の答えどおりなのですが、もう少しかみ砕いてご説明します。

まず亡くなった女性の財産を12とします。

そして、これを3人の兄弟姉妹で分けるのですが、既になくなっている場合
代襲相続といって、まず3人の兄弟姉妹で分けます。

この場合は12÷3で4になりますね。

そしてあとは、それぞれの家族の子供達で法定相続分で分けます。

最初の家族の子供が2人であれば4÷2で2となります。

子供が1人であれば4÷1で4という算段です。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

沼田 順

評価・お礼

ゆーくんみやこ さん

早速の回答ありがとうございます さらに詳しく説明していただきよくわかりました

沼田 順

高評価、ありがとうございます。

これは豆知識になりますが、子供が相続人になる場合は
どこまでも代襲相続が可能なのですが、

兄弟姉妹の場合は、今回の甥姪が代襲相続の限度で
甥姪の子までは再代襲が認められません。

これは民法でそう定められております。

沼田 順

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