沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「まずは雇用保険の要件確認が必要です」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養内でも産休&育休は取れますか?

マネー 年金・社会保険 2010/07/04 13:47

130万以内のパート(扶養内)で働く予定です。

■雇用保険を付けていれば産休と育児休暇は取れますか?

■育児休暇中は育児休業給付金として給与の50%が貰えると聞きましたが
本当でしょうか?

■私の場合、交通費も含め月収10万くらいで働く予定です。
その場合、毎月5万円が給付金として育児休暇中ずっと支給されるのでしょうか?

■パート(扶養内)で働く場合、産休や育児休暇が取れない場合はありますか?
(私としては、休暇後も復帰し長期で働きたいと考えています)

■産休・育児休暇中(給付金支給)も夫の扶養内に入れますか?

■住民税や所得税や年金保険料など産休・育児休暇中に個人的に支払わなくてはいけなくなるものはありますか?

以上、質問が多数になってしまい大変恐縮ですが是非ご回答いただければと思います。宜しくお願い致します。

ereereerekさん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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まずは雇用保険の要件確認が必要です

2010/07/05 22:40

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

まず産休は労働基準法で保障されており、産前6週間と産後8週間は働けません。

育児休暇は雇用保険が絶対条件ですが、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

まずはこれを満たさなければなりません。

育児休業給付金は50%に引き上げられ、子供が1才になるまで
2ヶ月に1回、振り込まれます。

また賃金日額がベースですが、普通は交通費も含みます。

育児休業給付金も収入に含まれますが、元々が扶養の範囲内であれば
その金額の50%ですので大丈夫でしょう。

また育児休業給付金は非課税です。
さらに育児休業期間中は厚生年金の支払いが免除されますが
支払ったものとして扱われます。

ただし、上記の取扱は扶養内では関係ありませんが・・・

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

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