沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「二重に控除を利用できるので、メリットはあります」 - 専門家プロファイル

沼田 順
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ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
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住宅ローン 夫婦合算

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/07/01 01:10

住宅ローン控除を考えて、夫婦合算で借入したほうが控除が多いと提案されました。
もしもの場合のリスクを考えて、夫:妻=3:1で位で借入したらどうでしょうかというものでした

提案例:
夫:会社員 年収:550万 妻:会社員 年収:420万
借入合計が4000万の場合、ローンの組み方 夫:3000万 妻:1000万

夫1人で4000万借入できた場合、夫1人で借入する場合と合算で借入する場合でどれくらい控除額の違いがでるのでしょうか?
またその場合のメリット・デメリットなど考えられるものを教えてください。

また合算で借入する場合、お勧めの借入れ方などありましたら、ご教授ください。

天狗さん ( 埼玉県 / 男性 / 30歳 )

沼田 順 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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二重に控除を利用できるので、メリットはあります

2010/07/01 05:07
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

住宅ローン控除は借入残高の1%を所得税及び住民税から
控除するという制度です。

課税される所得金額は年収とは違いますので、
市役所から送付された課税決定通知書をご参照いただくとして

もし、ご主人1人の場合、残高4000万円ですと
1%の40万円が控除対象金額になります。

しかし、ご主人の年収から推測すると所得税と住民税(97500円が限度)を
引ききれないのではないかと思います。

お二人でそれぞれが連帯債務者となった場合は
ご主人が30万円、奥様が10万円の還付を受けられますので
より有効に税金の還付を受けられますね。

但し、奥様にお子様が出来て退職されるなどして、所得がなくなってしまうと
10万円の還付が無駄になってしまうので注意が必要です。

借入方法としては、夫婦それぞれのローンとするペアローンか
ご夫婦が互いに債務者となる連帯債務として借り入れると
有効ではないかと思います。
なお、連帯保証人は関係ありませんので注意して下さい。

また自宅の名義も3:1の共有名義にする必要があります。

以上、ご参考にしていただけたら幸いです。


沼田 順

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評価・お礼

天狗 さん

返事ありがとうございます。
そうなんです。妻が仕事をしなくなった時の還付金が無駄になってしまうので、
どういう割合にするか考えています。
予定としては子供を産んで落ち着いたら仕事復帰するか、パートとして復帰するか
考えています。なので多少は還付金は出るのかと。
単独の返済は厳しいので。

沼田 順

高評価、ありがとうございます。

将来の生活設計まで考えると悩んでしまいますね。

実際の所、単独債務で還付金を完全に使い切っている人は
かなり少ないのではないかと思います。

10年という期間と残高で、奥様とご相談下さい。

またご質問がありましたら、遠慮無くお問い合わせ下さいませ。

沼田 順

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