共有名義物件の売却について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/06/25 12:40はじめて質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
昨年結婚し夫のマンションに私が入りました。
夫は再婚ですが、このマンションの名義が前妻との共有名義になっています。
離婚は5年前ですが、離婚時に前妻はマンションの名義を放棄すると言っていたため、今回私と結婚したことで放棄してもらおうと夫が連絡をとったところ、
マンションを買った時に前妻の親が出した頭金分(マンションを買った約15年前当時の金額で)を請求されました。
それで金額交渉をしてはいるのですが、直接やりとりもできなく、離婚時にお世話になった方を介してやりとりしています。前妻はのらりくらりと返事を遅らせ、こちらが提示したことに対して毎回回答が一カ月かかりなおかつこちらが催促しないと回答が来なかったり、無視されることもしばしばです。いやがらせを受けている状態です。
そのうち私達の間でも色々な状況が変わり、マンションを出ることにしました。
つまり売却しようということになったのですが、それで、わざわざ名義を前妻に放棄してもらわなくても共有名義のままで売却してはどうかと考えました。と同時に、いやがらせを出来ない状況を作り出そうと考えたわけですが・・・
そこで出てくる疑問ですが、
1、実際このような状況で売却は可能なのでしょうか?
2、前妻も放棄すると言ったことは確かで、夫も放棄するということから、今の状態のまま売却するのはアリなのではないかと考えたのですが、前妻が売ることを拒否した場合、何か法的な処置はとれるのでしょうか?
3、マンションのローンは夫が支払っていますが、抵当権抹消などの手続きにおいて、前妻との共有名義になっていることで不都合は生じるのでしょうか?
4、売却の手続きにおいて、名義人の実印や印鑑証明などが必要になると思いますが、前妻の登記簿の名義は夫と結婚していた時の姓のままです。それは売却手続きより以前に改姓の手続きをしておくべきでしょうか?
以上、長々と申し訳ありませんが、ご回答頂けましたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
補足
2010/06/25 12:40今思いつく疑問は上記の通りですが、もし他にもこのような状況で注意事項などお気づきの点がございましたら、ご意見よろしくお願い申し上げます。
WinniethePoohさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
判決による登記で対処するしかありません
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
公庫勤務時代に登記関係も担当しておりましたので
簡単ですが、お答えいたします。
残念ですが、結局は他人名義の物件を売却する場合と
同視できますので、前妻の協力がないと話が進みません。
しかし、このような事例に対処するため不動産登記法において
前妻の意思表示を擬制させる、判決による登記という方法が
定められています。
ただし、判決で勝訴して登記を変更する流れですので、
前妻に義務が生じていることを証明しなければなりません。
書面があれば別ですが、口約束ではなかなか難しい所です。
どちらにしても、この状態を解決するには
訴訟経験のある司法書士に依頼される
のが一番よろしいかと思います。
司法書士連合会に相談すれば、紹介してもらえると思いますので
そちらで対応してもらって下さい。
うまく、事態が進むよう祈念いたします。
沼田 順
評価・お礼
WinniethePooh さん
沼田様
ご回答頂きましてどうもありがとうございました。
売却には前妻の同意が必要というのはもともとわかっていたのですが、それに対する対応に関して、判決による登記というものがあるのは初めて知りました。
法律的に対処する方法はあるのですね。
また、このような問題を相談するのも、弁護士さんにするのか、司法書士さんにするのかも
わからないところでしたので、わかってよかったです。
ご回答下さったことを夫にも伝え、前に進んで行きたいと思います。
どうもありがとうございました。