健康保険の扶養認定 個人年金保険
マネー 年金・社会保険 2010/06/05 11:31知人にこちらで相談して欲しいといわれましたので、質問させていただきます。
今、55歳(妻)で夫の扶養に入りながら年間70万ほどの収入を得ているのですが、この度2年後から個人年金保険が年間90万(10年間のみ)おりてくることになっております。
57歳の時点で70万+90万=160万の収入になります。健康保険の扶養にはそのまま入っていられるのでしょうか?
(個人年金保険は865万収めて900万になるものです。
必要経費を引けると聞いているのですが70万+年35000円=735000円の収入とは見てもらえないのでしょうか?)
「大阪金属問屋健康保険組合の被扶養者の認定について」とネットで調べますと、リンク先の3の注意点のところには、個人年金は収入の範囲に含みませんとあります。こちらの内容を信じてもよろしいのでしょうか?
ネットでいろいろ調べてみたのですが、今いちはっきりわかりませんでしたので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
補足
2010/06/05 11:31沼田さま丁寧な回答ありがとうございます。
やはり扶養には入れないのですね・・・。
でも自分自身で掛け金をした部分が殆どですのに、それがそのまま収入になってしまって、給与収入を調整しないといけないのでは個人年金に入った意味が全くないように思います。とても残念です。
私も調べてみたのですが、健康保険の扶養認定では個人年金は公的年金同様、年金等収入に該当するそうですが、税法上は個人年金は雑所得ですよね。
なぜ健康保険の扶養認定では雑収入として個人年金と扱ってはもらえないのでしょうか?
kaesaruさん ( 三重県 / 男性 / 35歳 )
60才からであれば、健康保険の扶養に入れます
- ( 5 .0)
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
先ほどの回答が税制の扶養と錯綜しておりましたので
ここで改めて、ご回答させて頂きます。
まず健康保険の扶養に関しては条件が厳しく
基本的には年金保険の収入90万円だけで、必要経費を控除することは
認められておりません。(税法上は認められます)
従いまして、57才の時点では70万+90万=160万の収入となりますので
基準となる130万円の収入を超えてしまいますので、扶養認定は困難と考えられます。
60才までは収入を調整して130万円未満に抑えるようにして下さい。
60才以降になりますと、180万円未満になりますので、健康保険の扶養認定は
可能になると考えられます。
なお、上記の健康保険組合を私も検索して拝見しましたが、一時金で個人年金をもらった場合は
その金額は対象外という説明ですので、継続してもらう場合は収入に参入されます。
そこでひとつ、ご提案ですが、個人年金を一時金で受け取られてはいかがでしょうか。
この場合は、一時所得となり税法上も有利になり、扶養にもそのまま入ることができます。
この度は質問者様に誤解を与えるような流れになってしまい大変申し訳ありません。
上記を参考にご検討頂ければと存じます。
沼田 順
評価・お礼
kaesaru さん
沼田さま丁寧な回答ありがとうございます。
やはり扶養には入れないのですね・・・。
でも自分自身で掛け金をした部分が殆どですのに、それがそのまま収入になってしまって、給与収入を調整しないといけないのでは個人年金に入った意味が全くないように思います。とても残念です。
私も調べてみたのですが、健康保険の扶養認定では個人年金は公的年金同様、年金等収入に該当するそうですが、税法上は個人年金は雑所得ですよね。
なぜ健康保険の扶養認定では雑収入として個人年金と扱ってはもらえないのでしょうか?
沼田 順
評価、ありがとうございました。
確かに健康保険の扶養認定だけは
私的も公的も全て収入だけで判断されますので
おっしゃるご意見ももっともだと思います。
利率が良かった時の個人年金は必要経費が半額程度でしたので
その辺りの整合性がうまくとれていない気がします。
これなら貯金のほうが、良かったですよね。
ですので、私は個人年金に関してはできるだけ一時金で受け取る
ことをお勧めしています。
この場合、一時所得となり仮に900万を一度に受け取っても
課税所得は900万円-865万円-35万円(50万円が限度)でゼロとなり
確定申告さえすれば、税金はかかりません。
低金利の弊害や制度の不備でこのような不満をお持ちの方は多いと思います。
個人年金の受取に関しては、私も改善すべき所が多いという感想です。
沼田 順