沼田 順(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「お父様が納得されているかで、対応が違ってきます」 - 専門家プロファイル

沼田 順
住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート

沼田 順

ヌマタ ジュン
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表
Q&A回答への評価:
4.6/88件
サービス:5件
Q&A:116件
コラム:535件
写真:0件
印刷画面へ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
「住宅ローン、不動産アドバイス」 (※外部サイトへのリンクです)
公式ブログ

相続についてご教授を御願い致します。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 17:06

家族構成は、父、母、私の3名です。父親よりも先に母親が亡くなった場合、理由があり、母の財産(預貯金800万程)は、父には相続させず、子である私に100%相続できるようにしたいと考えております。

その場合、母の死後、父が相続放棄の手続きを行う必要があるのでしょうか?もしくは、遺産分割協議書?というものを作成し、父0%、子100%すれば済むのでしょうか?

双方のメリットデメリットなどもご教授頂ければ幸いでございます。

当初は、母が生前に遺言書にて「子に100%遺す」と記載してもらう必要があるのかと考えましたが、法的に有効な遺言書の作成には数十万ほどかかるとも聞き、二の足を踏んでいます。また、最近TVで「預かり口座」というものの存在を知りましたが、これは、親の生前に子の口座にお金を移しても贈与税がかからない、という事で、今回の私の相談のケースのように相続に対しては無関係と理解しておりますが、間違いないでしょうか?

motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

6 good

お父様が納得されているかで、対応が違ってきます

2010/06/02 18:26
( 5 .0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

お父様が納得されているのであれば、遺産分割協議書を作成し、
ご本人が全て相続する旨を書いておき、
お父様とご本人が署名捺印すれば問題ありません。

しかし、納得なされていない場合は800万円の財産のみとした場合
法的には2人で400万円を分け合う形になります。

仮に遺言書を作成して、ご本人に全て相続させると書いたとしても
遺留分という制度があり、この場合はお父様に200万円、
受け取る権利が発生します。(お父様の側からの減殺請求が必要です)

そういう意味では、前の方の回答にもあるように、200万円は
仕方ないと考えておいた方が、争続にならなくて済みます。

それと「預かり口座」は、あくまでお母様の口座から出金できなくなる
ための対策です。
お金を預かっているから贈与税がかからないという意味です。
手元流動性があまりないようでしたら、作っておいても
よろしいかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

評価・お礼

mota さん

よく判るご説明を有難うございます。遺産分割協議書も何も行わない場合、父と私で間違いなく折半しているという証拠を税務署?などに提出する必要は有るのかなあ?など、まだまだ不明点が湧き出してきそうです。自身で調べてみてまた不明点出て参りましたらご教授を宜しく御願い致します。

沼田 順

高評価、ありがとうございました。

もともと相続には基礎控除というものがあり
今回の場合、5000万+2000万(相続人2人)で
7000万円までは相続税がかかりません。
またこの場合は、税務署にも申告義務はありません。

何もしなければ、法律で折半ということで
例えばお母様の銀行口座から引き出す等をすれば
充分だと思います。

いろいろご苦労があるようですが、
あまり難しく考えすぎないことも大切です。

沼田 順

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム