間山 進也(弁理士)- Q&A回答「著作権について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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著作権について:ネット上にあるコンテンツの使用

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/07/23 09:02

はじめまして。

ブログを書いているものです。ネット上にある海外メディアの面白い記事やビデオなどについて紹介したいのですが、ほとんどが英語なので自分で翻訳してブログ上で紹介したいと考えています。

ブログは趣味でビジネスではありませんが、そういったメディアのコンテンツを個人でも勝手に翻訳・掲載してしまうと著作権の侵害になってしまうのでしょうか?

専門家の方にご回答いただけると大変ありがたいです。よろしくお願い致します。

補足

2009/07/23 09:02

専門家の皆様。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変よくわかりました。

周りの人に聞いてもいまいちはっきりしなかったので、
専門家のご意見をいただいて正解でした。
ありがとうございます。

雨女さん ( 広島県 / 女性 / 32歳 )

著作権について

2009/07/27 08:45

ブログに掲載する文書をネット上のコンテンツを翻訳して掲載する場合ですが、以下の判断を参考にしてもらえると良いのではないかと思います。

(東京地裁平5(ワ)11758号、平成10年11月27日)

→原著作物の翻訳・紹介・引用・要約は、2次的著作物に当たるが、ごく短い文章の機械的な直訳にすぎない翻訳や原資料の引用にすぎない要約は、著作物とは認められない←

とされているようです。

そうすると、
(1)ごく短い文章の機械的な直訳、
(2)原資料の引用(引用であることを明確に記載すること)した要約

であれば、翻訳してブログに掲載することも問題はないように思います。

ただ、「機械的な直訳」については、文字通り機械翻訳する必要はないと思いますので、必要最小限日本語として不都合なく通じる程度の翻訳であれば良いのではないでしょうか。

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