間山 進也(弁理士)- Q&A回答「将来に備えての商標登録について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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将来に備えての商標登録について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/05/24 00:03

 近々、個人でドメインの取得をし、Webサイトを作りたいと思っています。最初は完全に趣味でイラスト等を載せるだけのようなページにするつもりですが、将来的に、そのイラストをプリントしたTシャツやポストカードなどをネットショップとして販売できたらと思っています。
 事業としてということではなく趣味で、年に数枚売れるくらいでも、というような感じなのですが、特定商取引法に基づく表記やセキュリティに配慮したショッピングカートの導入等以外に、何か特別な手続き等は必要でしょうか?
 またその時、問題にならないように商標登録もしておいた方が万全かとも思っています。(例え何も売らないとしても、自分で考えた名前(ドメイン名と同じサイト名、ブランド名)やロゴを商標登録したいということや、アフィリエイトやアドセンスなどを載せて、万が一企業などに商標登録されたら問題があるんじゃないかとも思っています。)
 Tシャツやポストカードを販売する場合、ネットショップとしてホームページに商標を使う場合は役務(第35類?)、さらにTシャツやポストカードに商標を使う場合は役務とは別に、商品の区分も申請しなければならないのでしょうか?その場合、区分は第何類に登録するのが良いのでしょうか?
 よろしくお願い致します。

ケイブルームさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

将来に備えての商標登録について

2009/05/25 07:46
( 5 .0)

(1)個人でドメインを取得してネットショップで販売する際にサイト名(ドメイン名)、ブランド名について商標登録しておくことは、将来的な商標権侵害の可能性を排除する点で、効果的と思います。

(2)また、商標登録出願は、出願以前に充分な調査を行う必要もありますので、その過程で、使用しようとしている商標、ドメイン名、ブランド名が逆に他人の商標権侵害とはならないかについても情報を得ることができますので、その点で商標登録出願を行うことは効果的と思います。

(3)インターネットを使用したネットショップについては、
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第35類】
【指定商品(指定役務)】
インターネットウェブサイトによる商品の販売に関する情報の提供
として記載するような要領となります。

(4)ティーシャツは、第25類、ポストカード紙、アート紙を用いたポストカード用紙は、ともに商品・役務とも第16類に分類されているようです。ともに(3)で記述した要領で記載することができます。

下記特許庁ホームページをご参照下さい。

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1243204868326

(5)最後になりましたが、ネットショップを立ち上げる際、種々の手続は必要だろうと思いますが、専門的な見地から言えば、ネットショップに関連する特許状況も把握しておく方がよろしいでしょう。

評価・お礼

ケイブルーム さん

詳しく解説して頂きありがとうございます。
商品の類似は区分に関係なく判断されるのですね。
いくつかの例を見たり調べたりすればするほど、こうしておけば侵害することも、されることもない、という判断が難しいですね。
商標に益々興味が湧きました。またご質問させて頂いた時にもよろしくお願いします。

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