間山 進也(弁理士)- Q&A回答「商標権侵害について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
Q&A回答への評価:
4.7/27件
サービス:0件
Q&A:52件
コラム:54件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

商標権侵害と警告された

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/03/15 10:07

私は中国整体院 快癒というお店(整体院)を営んでいます。商標権侵害の警告書が突然届きました。登録商標は「中国整体院」、商標登録番号は第3154373号です。”中国整体院”という名称が侵害に当たるとのことです。1ヶ月以内に名称の変更もしくは使用許可の話し合いを…というものです。
インターネットで調べた所、「中国整体院」には業種をそのまま表す言葉で商標として認識力がないのでは?商標自体を調べると文字の前に図が入っていました。
出来るだけ早く、上手く解決したいのですが、どの様に対応したらよいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

かいゆさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )

商標権侵害について

2007/03/16 09:29

商標権侵害について回答します。商標登録第3154373号について簡単に調査してみたところ、確かに文字+図形の商標で、図形部分に「AJCS」というアルファベットが付されております。

特許庁に登録されているところでは、
エイジェイシイエス
チューゴクセイタイイン
チューゴクセイタイ
チューゴク
がその称呼とされているようです。

上述した簡単な調査からすると、要するに、類似部分と、非類似部分とがある商標で、類似部分に対して商標権の侵害を主張しながらも、その類似部分は、単独では商標登録を受けることがない普通名称ではないのか、ということが、警告書を受け取った「かいゆ」様にとって釈然としない、ということになろうと思います。

一方で、商標権の行使の可否を検討するにあたり、当該商標が現実に使用されているのかも検討する必要があります。また、商標権として成立する時の登録の経緯はどうなっているのかなどを検討する必要も有ります。

また、「中国整体院」は普通名称として判断しても良いのか、など確認する必要も有ります。

いずれの場合でもすでにお手元に警告書が届いているということですので、何らかの回答を行うことが必要となると思います。

本案件の場合、上述した条件/要件についてさらに検討する必要がありますので、ご質問の情報のみで侵害/非侵害を判断したり、侵害/非侵害の可能性を示唆するわけにも行きませんが、警告書に対する回答は、誠意的に、かつ最も効果的に行うことが今後の交渉上も重要となると思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム