間山 進也(弁理士)- Q&A回答「有限会社の解散について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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有限会社の解散について

法人・ビジネス 企業法務 2007/11/01 14:08

有限会社を一人で運営する父についての質問です。

今年70歳になり心臓の手術を受けたので、会社を廃業したいと思っております。
年金暮らしで、利益の出ない会社でしたので蓄えもありません。お金をかけないで廃業したいと思っております。

法務局へ相談に行ったところ、数枚のコピーと用紙をいただき、説明も早口でわからず、質問しても「無知なものはさっさと帰れ」といった感じでした。
「六法全集を読みなさい」「お宅の会社のことなんか、私はわからないので 責任とれない」「うちはただ正しい書類があればいい」とのことでした。

法務省のホームページ等で会社法の解散のところを読み、「臨時株主総会議事録」と「特例有限会社解散・清算人登記申請書」を作ってみました。
精算人が第三者でなければいけないのか、代表取締役の父でよいのか など わからないことが多く、また法務局へ行って まくしたてられるのも正直怖いのです。

精算人は父本人でよいのでしょうか?
また、書類などを なるべくお金をかけないで指導してくださる方法はないものでしょうか。
書類の作成 役所への提出は自分でやります。

よろしくお願いいたします。

みぃみぃさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

有限会社の解散について

2007/11/03 09:07
( 5 .0)

私の専門とはまったく関係無い分野ですが、最近有限会社の精算を経験しましたので、コメントさせていただきます。なお、私は会社精算については、まったく専門外なので、法律的コメントではなく、大まかな手続の流れのについてのコメントということでご了承願います。
◎税務署、県税事務所、市役所に対しては、廃業届を提出します。
◎精算結了社員総会を開催し、株主に対する配当を決めて精算社員総会議事録を作成し、法務局で手続きします。なお、清算人は、代表者だけがなれるそうです。
◎法務局で、閉鎖事項全部証明書を3通もらいます。
◎税務署、県税事務所、市役所に精算の届出をします。
税務署では、「法人の変更・異動届出書」を使用して手続をするようです。なお、手続する人は、代表者の方の委任状をもらっておく必要があるようです。また、精算時点で資産があると、税金が発生するようですので、精算前に資産の確認をしておく方が良いと思います。例えば、会社に固定資産などがある場合、資産残高が黒字で確定すると、資産残高に対応して税金が発生するようです(赤なら大丈夫ですが)。固定資産は、現金ではないですが、税金は、現金での納付が前提なので、税金を納付するために固定資産の売却などが必要になるかも知れません。
なお、上記の手続は、税務関係は税理士の方が、法務関係は司法書士の方が共同して手続きしたようです。
ご参考まで。
以上の経緯からみて、有限会社の精算を検討する場合、精算時の資産確認および税額を確認した後、精算するかどうかについて最終的な判断をされた方が良いと思います。

評価・お礼

みぃみぃ さん

ご親切にありがとうございました。
なんだか不安になってきました。資産なんて・・何もないからです。借金はありませんが残ってるものも何もありません。自宅で仕事していたのですが、自宅も固定資産になるのでしょうか。

調べてみます。ありがとうございました。

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