間山 進也(弁理士)- Q&A回答「ウェブサイトの仕組みは特許出願可能?」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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ウェブサイトの仕組みは特許出願可能?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2006/09/15 03:08

商材の販売に関するウェブサイトを構築しているのですが、ウェブサイトを用いた斬新な販売システムというのは、ビジネスモデル特許の対象になりますか?対象になるとすれば、特許出願にはそのウェブサイトを提示する必要があるのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

ウェブサイトの仕組みは特許出願可能?

2008/03/21 08:57

以前のQ&Aを整理していたところ、「ウェブサイトの仕組みは特許可能?」という質問があることに気づきました。かなり前のご質問なのですがお答えさせていただきます。

ウェブサイトは、ウェブクライアントからのHTTPリクエストを受領し、ウェブサーバがCGIなどのサーバプログラムを実行させて処理を実行し、その結果を、HTMLといった構造化文書でウェブクライアントに返すことでサーバ-クライアント間のトランザクションを成立させるものです。

とるすると、ウェブサイトを用いた斬新な販売システムは、サーバの処理およびサーバが提供するグラフィカル・ユーザ・インタフェース(HTML/JavaScript)が斬新な機能を発揮することでウェブクライアントに対して斬新な機能を提供するのであると考えられます。

このような場合、ウェブサーバにおける機能処理を充分明確に記載することで、類似先行技術が見出されなければ、充分、「特許の対象となる」と考えられます。

なお、特許出願の際、ウェブサイトを提示する必要はありませんし、特許出願に先行してウェブサイトをPublicにしてしまうと、新規性を失いますので、特許取得の可能性は計り知れなく低くなります。

ただし、実施可能性を積極的に説明する上では、ウェブページのβ版などの処理や、GUIを使用して発明を説明することは有意義と考えます。

また、特許化を行う場合、特許をどのステージで有効利用するか、を充分に検討されることが効果的な出願につながるものと思います。例えば、サーバプログラム販売、ASPとしてウェブサイトの運営には、ウェブサイトの出願は効果的、と言うことができるでしょう。

その他、最近話題となっているネット広告の斬新なシステム・方法・プログラムなどは、情報処理技術で充分サポートされ、新規性・進歩性といった特許要件を満たす場合、特許されないことはないと、考えてかまいません。

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