間山 進也(弁理士)- Q&A回答「サイト名が商標権侵害」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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サイト名が商標権侵害

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/09/15 15:17

はじめまして。ネットでアフィリエイトを楽しむ主婦です。2005年の12月に作成したサイトの名称が商標権侵害であるそうです。ネット上に連絡先の明記がなかったので レンタルサーバーから連絡があったのですが 相手が損害賠償の請求のため わたしの氏名・住所等を開示して欲しいという要求があるとのモノでした。
商標は 2007年の5月に登録したそうで わたしは その事実を全く知りませんでした。 ですのでモチロン故意ではないのですが 非常に心配です。 サイトは 気まぐれで作ったようなもののため 1ページ構成 殆ど更新せず たまに様子をみる程度でした。 特に名称にこだわりがあったわけではありませんので 指摘を受けてサイトは削除いたしました。
サイト名と会社名が全く同じで 紹介している商品も同じものでした。
サイトへ その名称を使って検索エンジン経由で来る方は 日に5人以下 全くない日もあります。売り上げという物もないのですが 損害賠償を払わなければ ならないのでしょうか? 母子家庭であり 単純なお小遣い稼ぎとして 作成したサイトですので 困惑しております。

mugiさん ( 山梨県 / 女性 / 43歳 )

サイト名が商標権侵害

2007/09/16 08:20
( 5 .0)

ご質問確認させていただきました。
レンタルサーバからの連絡の内容がわかりませんので、詳細な検討はできませんが、まず一般的な対応についてコメントさせていただきます。

まず、mugi様がまずするべきことは、
(1)レンタルサーバの管理者に問合わせ、mugi様の氏名・住所などの開示を要求している相手側の名称、住所、商標登録出願番号などを確認することです。
(2)商標登録出願番号がわかったら、商標権の存在自体を、下記、工業所有権情報・研修館の電子図書館で確認してください。

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

なお、タイミングが良ければ、商標登録出願が、登録されているかどうかについてもわかると思います。
(3)商標登録出願がある場合、相手の住所・名称が一致しているか否かを確認してください。
(4)商標登録出願がない場合や、登録商標があっても、氏名などの開示を要求する相手の名称・氏名などが異なる場合、その旨をレンタルサーバの管理者に連絡して、mugi様の氏名などの開示を拒否してもらってください。
(5)以後の対応は、相手側の情報開示があり、商標権の存在を確認した後に検討すればよいと思います。
(6)(5)で相手側の情報開示があり、登録商標の存在も確認できた場合には、ウェブサイトという匿名性の高いサービスという環境では、相手側の要求も理解できますので、相手側の要求に理由があるかどうかの判断、相手側に対する対応、mugi様側での先使用権の有無などの判断については、若干費用がかかりますが、やはり専門の弁理士・弁護士などにご相談されるのが早道と思います。
(7)以上、簡単に開設できるウェブサイトですが、そのサービス名称などについては、上記IPDLなどで充分に検索を行ってからネーミングした方が安心です。

補足

mugi様、ご評価ありがとうございました。
なお、可能性は少ないと思いますが、商標権を名目として、サイトを開設している個人に対する架空請求の可能性もありました。知的財産権は、通常の方は、普段接することが少ないので驚かれるかも知れません。
しかし、知的財産権だからといってもあわてず、対応を検討してください。
近年、アフィリエイトの目的からウェブページを開設する個人の方も多いと思いますが、あわてず冷静に対応するようにしましょう。

評価・お礼

mugi さん

ご回答ありがとうございました。
気持ちが沈んで パソコンが開けずにお礼が遅れ申し訳ございませんでした。教えていただいたサイトにて 相手方の登録の確認はできました。住所は知らされていないので レンタルサーバーには 一応開示は拒否したいの旨を連絡しました。今後の事は 専門家さんも考えながら対応していきたいと思っております。ありがとうございました。

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