間山 進也(弁理士)- Q&A回答「サイトデザインの知的財産権(著作権)について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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サイトデザインの知的財産権(著作権)について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/09/05 21:13

はじめまして、某インターネット企業でwebデザイナーをしております。
実は、以前(3年ほど前)に私がディレクションを手がけた某コミュニティサイトと
外面的に極めて酷似したサイトが最近オープンしているのを発見して、
個人的には誇っていいものか、怒っていいものか、なんとも微妙な気分になっております。
(会社としては、文句の言いようを色々と検討しているようですが…)

私が手がけたコミュニティサイト自体、国内外のインターネットサイトから良いところを拝借してきている部分もありますが、
メニュー配置や各種画像素材のデザイン、サイト構造の設計などには随分と苦心し、
手前味噌ながら、サイト開設当時にはそのオリジナリティと先進性で業界各所の話題にもなりました。

インターネットサイトのデザインを巡っては、
Yahoo! Japanやmixi、モバゲータウンなどのいわゆる先行&成功サイトを模倣することが
業界内ではひとつの方法論として定着しており、
また、それ自体法律的には問題にならないという論調が支配的かと思います。

個人的にはインターネットの自由な雰囲気が好きなので、
大手を振って文句を言うつもりはありませんが、
それとは別の話として、ディレクターやデザイナーが苦労して創り上げる作品が
一般論として、著作権、意匠権などの保護の対象になるものなのかどうか、
(財産として認められるものなのかどうか)皆様のご見解を伺いたく存じます。

宜しくお願いいたします。

疾風さん ( 千葉県 / 男性 / 36歳 )

サイトデザインの知的財産権(著作権)について

2007/09/06 17:22
( 5 .0)

著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされています。
現在、ウェブページは、HTMLなどの構造化文書で作成され、クライアントのウェブブラウザにより表示されています。
また、現在のウェブブラウザのパフォーマンスでは、構造化文書を介してアプレットによる動画や、Java(登録商標)Scriptによる処理など、種々の機能が提供できます。アプレットやJava(登録商標)スクリプトは、当然プログラムですから、ウェブページが単に情報の提示に止まらず、ウェブページ自体の創作性が認められれば、ウェブブラウザが実行可能なプログラムとして著作権が発生すると考えてもよいと思います。
なお、ウェブページでの情報提示方法については、著作権ばかりではなく、特許法による保護も受けることができる場合もあります。
また、ディレクターなどが、他の著作物などを編集して作成する著作物は、創作性が高い場合、編集著作物として認められるようです。ただし、編集対象が著作物である場合、原著作物の著作権侵害となる場合もあります。
一方、デザイナーなどが作成した作品についても、意匠法や著作権法で保護される要件を満たす限り、財産権として保護されると考えられます。

評価・お礼

疾風 さん

ご回答ありがとうございます。著作権だけにとどまらず様々な角度から解説いただき、大変参考になりました。これまで特に根拠なくソフトウェアとwebサイトを分けて考えておりましたが、間山先生のおっしゃるように両者を峻別する必要はないのかも知れませんね。あとは何にしても「創作性」の問題ですね(それが一番難しいのですが…苦笑)。今後も他社から真似されるぐらいものを創りたいと思う一方、自分たちの創造の対価(権利)について、改めて制作の現場から考えてみようと思う良いきっかけになりました。ありがとうございました。

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