間山 進也(弁理士)- Q&A回答「商標登録と不正競争防止法について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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商標登録と不正競争防止法について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/08/17 12:00

はじめまして。いくつかの携帯電話向けサイトを運営している企業で総務全般を担当しております。
ご相談差し上げたいのは、サイト名やコンテンツ名の商標登録についてです。

弊社は携帯電話向けにいわゆる一般サイトを開設し、広告モデルのビジネスを展開しており、
合計で100万人程度の会員(基本的に無料)を抱えています。
比較的早期(5年ほど前)からサービスを開始したこともあり、
ターゲットとする若年層には一定の認知を得ているものと考えております。

ところが昨今、新規参入企業が急速に増加し競争が激化する中で
弊社サイトの名称と類似する名称を持つサービスが散見されるようになってきました。
大抵の場合、サイトの見た目や中身についても似たようなつくりになっているため
ユーザーが弊社サービスとそれらのサービスを混同する恐れを抱いております。

相手方が、必ずしも意図的であるかどうかは判然としない部分もありますが、
弊社が、これまで培ってきたものにタダ乗りされるのは、心情的に気分が悪いだけでなく
ユーザー数の減少による金銭的な損害についても危惧を深めております。

そこで弊社の運営する携帯電話向けサイトの名称を、商標登録することを検討しているのですが、
以前、サービス名称の類は、商標法だけでなく不正競争防止法でも保護され得る、との話を聞いたことがあります。
商標法の保護を受けるためには登録が必要で、その為には相応の対価と期間が必要との認識でおりますが、
不正競争防止法の保護は、どのような条件下で得られるものなのでしょうか?
恐らく商標登録が、安全で適切な方法であるとは思いますが、
不正競争防止法の保護を期待するだけでは不十分な点などを、ご教示いただければ幸いです。

何卒宜しくお願いいたします。

Zaraさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

商標登録と不正競争防止法について

2007/08/19 09:00
( 5 .0)

Zara様
ご質問の内容検討させていただきました。
質問は、
(1)不正競争防止法の保護を受けるための要件、
(2)不正競争防止法の保護では不充分な点、
ということになると思います。

(1)不正競争防止法の保護を受けるための要件
商標法と対比して特徴的に以下の3点が要件となります。
?まず、商品等表示が需用者の間に広く認識されていること、または著名であること、またはサービスの質の誤認を生じさせる表示であることを、Zara様の側で立証する必要があります。
?相手方に、故意または過失があったことをZara様側で立証する必要があります。
?特に商標登録を受けずとも名称などを使用しているだけでも保護を受けることができます。

(2)不正競争防止法の保護では不充分な点
?商標法では、サービスを表示するための名称が周知・著名でなくとも、商標法による保護を受けることができます。
?商標法では、Zara様側で、相手側に過失があったことを立証する必要はなく、逆に相手側が無過失であったことを立証しなければならない、「立証責任の転換」というメリットが受けられます。
?商標登録を受けなければ、商標権による保護が受けられないこと。また、商標登録出願を行ったからといって必ずしも商標権が付与される訳ではないこと(例えば、広告サービスを行うためのサービス名称を「広告サービス」とした場合、当該名称の商標登録はできないことが多い、とお考え下さい。)

以上、(1)、(2)として不正競争防止法と商標法との相違について、一方でのメリットが他方のデメリットになっているという趣旨で説明させていただきました。弁理士としては商標登録をお勧めしますが、上記(2)で説明したようにデメリットもありますので、使用されているサービス名称が商標登録できるかどうかについて、弁理士と相談されるのがよろしいと思います。

補足

ご評価いただき、ありがとうございました。なお、前回の回答に追加して、サービス名称の保護についての戦略をコメントさせていただきます。
現在の状況下で判断すれば、商標登録されるまで、または商標登録ができなかった場合には不正競争防止法での保護、商標登録された場合には、商標権での保護という段階的な戦略を立案され、商標登録の行く末が判明するまでに、サービス名称の著名性・周知性を固めておくことが効果な保護を受けるため有用ではないか、と思います。

評価・お礼

Zara さん

間山様、御礼が遅くなりまして申し訳ございません。ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。私の拙い質問を大変すっきりとまとめていただいた上に、分かりやすくご解説いただき、状況が良く分かりました。ご提案いただきましたように、現在は商標登録の方向で社内調整を行っております。途中分からないことがでてきましたら、弁理士の先生方を頼ってみようと思います。ありがとうございました。

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