松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「交通事故のむち打ちと後遺障害について」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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後遺障害について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2016/06/13 21:35

お疲れ様です。 唐突ですみませんが、車に轢かれましてムチ打ちになりました。 治療も終わって治療してる期間中気にならなかったんですが、保険を打ち切ってから2ヵ月後にすごい痛くなってきたんですが、これって打ち切った後でも後遺障害の申請?!みたいなのってできるんでしょうか?教えてくださったら幸いです。

らっぴーさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

交通事故のむち打ちと後遺障害について

2016/06/14 17:14

尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致します。

むち打ちなどの後遺障害申請までの通院期間は最低6ヶ月と言われています。
ですので、治療を終了した時期が6ヶ月以上経過しているなら、今からでも後遺障害の申請は可能と思います。
その際の症状固定時期(後遺障害の診断日)は、治療が終了した日となります。
保険会社負担の治療を終了しても、自費でリハビリをしているなら、現在のリハビリ期間も継続して申請することも可能ですが、治療を中断しているなら、出来ません。

また、通院回数があまりにも少ない(月5回ぐらい)場合は、後遺障害が認定されにくいと思います。
その他、鍼灸院や接骨院で施術を受けている場合は、病院でないので後遺障害診断書の作成ができません。

後遺障害診断書には、後遺障害の等級に該当するように、的確に記載して頂く事が重要です。
以上です。

参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/

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