松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「自転車事故の対処方法について」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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自転車の交通事故について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/12/19 23:28

自転車同士で接触し、相手に骨折(全治6ヶ月)のケガを負わせてしまいました。事故を起こしたばかりで、まだ被害者の方とは一度もお話をしていない状況ですので、被害者が希望する内容は一切分かっておりません。

また私自身、自転車の損害保険などには加入しておらず、自身で事故の処理を行わなければなりません。
示談について調べると、示談書の作成など、専門的で分からないことが多くあり、専門家に介入していただくことも検討しています。

自転車の事故の場合、個人で処理を進めるのが普通なのでしょうか。それとも、専門家に相談した方が良いのでしょうか。

また自身で示談を進める場合、注意すべきことなどありましたら教えてください。

riomizumeguさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

自転車事故の対処方法について

2012/12/20 17:53

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

自転車保険に加入されていないようですが、個人賠償などの保険が加入されていないか調べてください。
家族の保険が使用できたり、火災保険や生命保険、自動車保険等に付帯されている場合もありますので、よく調べてください。

慰謝料等について
慰謝料の計算方法は通常の自動車事故と同じと考えてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

後遺障害も自動車と同じ考え方なのですが、保険に加入していなければ、等級を認定する機関がないので、後遺障害が残ると等級でもめると思います。
後遺障害等級表
http://jiko110.org/buibetu/buibetu.html
http://jiko110.org/kouisyou/kouisyou.html

過失割合につき
自転車同士の場合は、双方に過失があると思いますので、過失割合の算定が必要です。

あなたが、慰謝料等を賠償するのは過失部分のみです。
例えば、無過失なら賠償義務はございません。
このあたりの資料は、検察庁で刑事記録(実況見分調書)を取り寄せて、事故の図面より過失割合は算出できるでしょう。

最後に
あなたか、相手が保険に加入していれば、保険担当者が上記の書類を集めたり、仲介に入ってもらえますので、負担は減りますが、保険に加入していなければ、素人同士の紛争となり、解決は困難になると思います。

取り敢えず、専門家に、今後の流れだけでも相談しておいたほうが良いと思いますよ。

以上です。

交通事故・民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
http://koutuujiko.mobi
http://www.ne.jp/asahi/syaken/m/

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