松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「死亡後の相続の割合につき」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。相続は?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/01/25 15:51

嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。
この二人には、子供がいません。遺言もありません。

お互いの保険金の受取人は、嫁は旦那
旦那は嫁になっていました。
保険額は、嫁の保険は100万円
旦那の保険は、1億円
おりるそうです。

誰がどんだけ受け取る権利があるのか知りたいです。

お互いの両親は生きています。

それと
嫁の口座に、500万ありました。
旦那の口座に、1000万ありました。

配分は誰にどんだけでしょうか?

補足

2012/01/25 15:51

嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。

hassakusanさん ( 大阪府 / 男性 / 26歳 )

死亡後の相続の割合につき

2012/01/26 03:03

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

生命保険の受け取りと、相続は分けて考えてる必要がございます。

よって、生命保険の受領の内容は、相続といえども変更は難しいでしょう。

それ以外の、相続財産は法定相続分で、検討すれば良いと思います。

通常は、配偶者と子供に相続分が発生致します。
>嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。

私への個別の回答なら、再度回答しますので教えてください。


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