松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「離婚後の、子供の氏の変更について」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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子の氏の変更

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/01/01 05:16

親が離婚して、10年以上たつのですが、氏は(母も)離婚した父の氏のままで、今1月で二十歳になろうとしてますが、自分だけ母の旧姓にする事が出来るのでしょうか

補足

2012/01/01 05:16

今の氏は、虐待されてた時のことを思い出すので、変えたいのですが

汐さん ( 北海道 / 男性 / 19歳 )

離婚後の、子供の氏の変更について

2012/01/02 18:14
( 5 .0)

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

離婚の際に、親権者が子供の親権を行使して、氏を変更した場合は、民法第791条より成年に達した後、1年以内に、市役所の戸籍係に届け出ることによって、従前の氏に復することが可能です。

しかし、今回は氏を改めた場合ではないので、民法第791条の適用は無さそうです。


許可の要件は厳しいでしょうが、戸籍法より、やむを得ない事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て、氏の変更が可能です。
名の変更は、正当な理由がある場合と、許可の要件を区別しております。
氏のやむを得ない事由の方が、許可の判断基準は厳格でしょう。

戸籍の筆頭者に届出ご義務がありますので、母親が申請する必要があります。
成人になっても、戸籍を抜かずそのままにされるのなら、筆頭者は母親です。

詳しくは、家庭裁判所か市役所の戸籍係に問い合わせてください。

以下、参考条文です。

(氏名の変更)
戸籍法第107条 
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

2 (省略)

3 (省略)

4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 

第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

(子の氏の変更)
民法第791条 
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

2 (省略)

3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。

4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

以上です。

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評価・お礼

汐 さん

2012/01/02 18:18

詳しくありがとうごさいます。


わからないことがあったらまたお願いします。

松浦 靖典

2012/01/02 22:55

参考になって良かったです。

不明な点は、またご質問ください。

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