松浦 靖典
マツウラ ヤスノリ主張できる権利はありますか?
人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/09/27 16:05はじめまして。宜しくお願いします。
内容が複雑ですので、箇条書きにさせて頂きます。
○ 六人兄弟
○ 現在、長女(30年無職)・三男・四男の3人で同居(3人とも結婚歴なし)
○ 父・母他界するまで同上で同居
○ 当初、次女も同居しておりましたが、5年ほどで他界。
○ 住居は当初店舗兼住居として購入
○ 長女500万・長男800万・次男100万の元手
○ ローンの返済は店舗経営で完済するも、支払不可能な月は、長男が援助。
○ 次女の生命保険金を長男がすべて持っていく。
○ 名義 父・母・長女・次男・長男の子供
○ 店舗は30年前に閉店
○ 30年間 三男・四男が維持管理 父・母の老後全般・長女の生活費を含め全てを負担。
問題点
○ 長男が父・母の名義を自分に変更すると申し出
○ 次男は用件がある時を含め、年に数回顔を見せる程度。
○ 長女は人格的に問題があり、三男・四男は苦しんでいて、売却後は同居を拒否するつもり
○ 長女の面倒は誰も看る気はない
○ 三男・四男は長男の申し出に、気力を失い、ほぼ了承するつもり
質問
私の立場は、長男の娘ですが、祖母に忠誠でありたいと願っております。
長男・三男・四男が争うことを祖母は喜ばないので、両者の間で中立的な立場で
話を聞いて参りましたが、この度の父の申し出には正直納得が行かず、
これでは、最終的に三男・四男の30年が負担ばかりで、何も残らないことに
矛盾を感じます。 父は脳梗塞を患っていて、その影響か被害妄想が酷く
誰の言うことも聞こうとせず、名義変更を拒むと何をしでかすかわからないので、
現時点でどう対処していいものか分かりません。
以上の内容から、最悪、名義変更後でも、三男・四男が、主張できる権利はないものかと、
ご相談させて頂きました。
ロータス333さん ( 広島県 / 女性 / 46歳 )
不動産につき父・母の相続権(遺産分割協議)が主張可能では?
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尼崎市の行政書士が回答いたします。
法律的な見解から考えますと、まず不動産が父・母・長女・次男・長男の子供となっているようですが、父・母は他界したことが伺えられます。
よって、長男の名義にするにも、まず父・母の持分を相続登記する必要が生じます。
この場合、長男・次男・長女・次女(父・母より後に亡くなったのなら)・三男・四男に不動産の相続、父・母の持分を均等に相続する権利がございます。
最終的に、長男の持分にするとしても、遺産分割協議書に押印などの必要が生じます。
その登記が終わって初めて、長女・次男・長男の子供の持分移転の登記となります。
ですので、父・母の持分について相続権がございますので、持分を金銭に代えて頂く際(代償分割)に、今までの苦労分を上乗せして、お話されたら如何でしょうか?
父・母の相続ですので、話はしやすいと思います。
大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。
相続ついては
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