松浦 靖典
マツウラ ヤスノリ共有名義の建物の数次相続の登記について
暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/09/23 21:00両親と2世帯住宅で同居していた娘です。
土地は父名義、建物は両親と私達夫婦の4名の共有名義でした。
昨年父が亡くなり、土地はすべて私、建物は父の持分を母が相続することになり、遺産分割協議書を作成しましたが、未登記でした。
そして母が今年亡くなってしまい、建物に関して父と母の持分の合計を私が相続する予定です。
自分で登記しようと思うのですが、調べていく内に数次相続というものがあり、1回の登記でできる(登録免許税納付も1度)ようです。
要件として「中間相続が単独相続」とありますが、建物の父の持分は母の単独相続となるので、この場合適用可能でしょうか。
それとも、もとから共有名義の場合は無理でしょうか。
相続人はあと兄がおりますが、内容については了解済です。
ご教示よろしくお願いします。
ゆみこ88さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
不動産の数次相続の登記
基本的に、登記がされている場合は、中間相続人は放棄や遺産分割協議書で、数次相続は可能です。
しかし、今回は未登記不動産ですので、中間が単独でなくとも、直接あなたの相続(名義変更)が可能と思います。
私は、登記の専門家ではないので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。
当事務の参考HP
http://minjihoumu110.com/