松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「相続対策等について」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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遺産相続対策について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/09/19 14:42

初めてご相談いたします。
勉強不足の為、適切でない言葉使いや、内容がある可能性がございますが、
宜しくお願い致します。

今後の父の遺産相続対策についてお聞きしたいです。

父は長男で、妹2人と弟1人の4人兄弟です。 祖母は現在入院しており、痴呆も伴っており読み書きは難しい状態です。祖父は他界しております。

祖母は両親達が新居に移っても、自分の暮らしてきた家がいいと、1人暮らしをしてきました。その為、出入りは自由だったので、その間に叔母2人に、色々とお小遣いや祖母の必要なものを購入するという名目で、貯金はすべて使われてしまったようです。

しかも、今回の入院で私が知った事ですが、祖母の年金がいつから貰っており、いくら頂いているのかを長男である父は知らず、管理は叔母になっているようです。 入院費に当てたいからと通帳を見せてもらうと、納得のいかない金額だったようです。

両親が暮らしている家の名義は父ですが、その他の多くの土地は、祖母の名義になっております。


祖母の相続は父と兄弟の問題ですが、私が心を痛めているのは母の事なのです。

祖母が1人暮らしをしている時も、別に母は何もしなかったわけではなく、
ここ数年は食事を(朝と晩)作って持って行ったり、昼はお弁当を週何回か取っていたようですが、その代金は祖母の年金から叔母が払っていたようです。
それも、叔母が勝手に決めてしまいました。

その間、母は自由に出かけられなかったりしたのに、たまに来る叔母に文句を言われたり、色々と嫌がらせを我慢して文句も言わず、頑張ってきました。

母が相続の対象にならないのは、わかっております。
しかし父本人は遺産相続について、何も動こうとしないのです。
私は母が、嫁として一生懸命やってきたのに貰えるものも貰えず、悔しい思いをする事になるのではと、心配なのです。
なので、私が両親に協力出来る事はないでしょうか?

そして、叔母がしていることは、生前譲与の対象になりますか?




是非是非、回答を宜しくお願い致します。

補足

2011/09/19 14:42

・祖母は現在満90歳です。そして10年以上会社勤めをしているので、厚生年金と国民年金を頂いているようです。両親がいくら頂いているか調べる方法はございますか?

・祖母が1人暮らしを長年しておりましたが、光熱費は父が支払いをしておりました、関係はありますか?

・冒頭にもありますが、祖母は入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にありませんが何か両親に出来る対策はありますか?

sironekosanさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )

相続対策等について

2011/09/19 22:15
( 5 .0)

私の分かる範囲で回答いたします。

>祖母は現在満90歳です。そして10年以上会社勤めをしているので、厚生年金と国民年金を頂いているようです。両親がいくら頂いているか調べる方法はございますか?
祖母の委任状があれば、社会保険庁等(年金の支払い機関)の問い合わせに回答して頂けると思います。
万一、駄目だった場合は、同様に委任状を取り付け、銀行に振り込み明細書を発行して貰えば、金額は分かると思います。
委任状は銀行等所定の様式があったり、印鑑証明書の添付が必要だったりします。
具体的には、個別に必要書類を確認した方が良いでしょう。

>祖母が1人暮らしを長年しておりましたが、光熱費は父が支払いをしておりました、関係はありますか?
相続の際に、そのあたりの費用を考慮して、財産の上乗せは可能と思います。
あと、父親が祖母の住んでいた場所に住みたい場合、認められる可能性はあると思います。
しかし、所有者としてではなく、優先的に使用できるあくまで賃貸人の立場です。
よって、住むことが出来ても、賃料は相続人に支払う義務があります。

>冒頭にもありますが、祖母は入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にありませんが何か両親に出来る対策はありますか?
公正証書遺言で、医師の立会いのもとで、遺言書の作成は可能と思います。

あと、母親については、遺言書で母親にも遺産を渡す旨の記載をして貰えれば、母親も遺贈を受けることは可能です。
また、祖母と養子縁組を結ぶと、父親と同様に相続人となれます。


>そして、叔母がしていることは、生前譲与の対象になりますか?
生前譲与とは用語的には違うのですが、仰りたいことはその通りです。
祖母の財産を叔母達が自己の為に使用していたのであれば、相続の際にその金額は差し引くように要求できます。
例えば、相続人が父親、叔母2名として、財産が1000万円とします。
生前に、100万円使っていたとすれば、相続財産は1100万円となります。
2で割ると相続分は1人550万円となります。
しかし、叔母は事前に100万円貰っているので550-100=450万円が相続分となります。
先ほどの、電気代は逆にプラスの財産となり、父親の相続分は増える計算となります。

色々な専門家の意見を参考に一番良い方法を選択して下さい。
以上です。

評価・お礼

sironekosan さん

2011/09/22 17:06

松浦 靖典様

この度は、貴重なご意見ありがとうございます。
父親と相談し、最善な方法を見つけたいと思います。
有難うございました。

松浦 靖典

2011/09/22 21:12

参考になって良かったです。
祖母の容態が急変することもございます。
方針が決まったら、スピードを心がけてください。

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