松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「参考になれば幸いです」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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示談について、悩んでいます

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2011/01/11 13:07

息子21歳が、女友達19歳Aと、友人B(Aの元彼)宅で、二人っきりになり、性交渉をしてしまいました。息子は、合意だったと言っています。
次の日の朝4時に、A,B,Bの先輩Cが、乗り込んできてレイプされたと言ってきました。その日の夜、話し合うということで、息子は、Cの家に行きましたが、そこにもう一人の先輩Dも加わり、4対1になり、結局70万払うという示談書を、その場でDが書き、息子は、母印をおしてきたようです。息子は、Aの口座番号の書いた紙を渡されただけで、示談書の控えもありません
支払日に手続したところ、口座番号が違っていて振り込めませんでした。
友人に頼んで、連絡くれるように伝えてもらいました。A から 電話があり、口座番号、住所、示談書の控えを郵送してほしいと、伝えました 。
次の日、Aから電話があり、示談書の控えは、見せる必要がないといってきました。
示談書の中身もわからず、心配だし、納得できません。
19歳が、示談書かわすのは、法的に、有効ですか?
示談書を手にするには、どんな手段がありますか?
このまま、お金を振り込まなければ、こちらが不利になりますか?
どうか助けてください。お願いします。

eri1020さん ( 岐阜県 / 女性 / 46歳 )

参考になれば幸いです

2011/01/13 20:55
( 4 .0)

Q.19歳が、示談書かわすのは、法的に、有効ですか?

A.契約の効力としては親権者が取り消しの意思表示を示さなければ有効として扱われます。
また、未成年者が完全な契約するには、親権者の同意が必要となります。
ですので、契約の有効性を確定させるには、相手の親に追認するか取り消すかを
確認するべきだと言えます。

取り消しについては、期限がありますので、仮に相手方の親権者が取り消しの意思を
もっている場合でも
Aさんが成人に達してから5年、
Aさんの親権者が契約を取り消すことが出来ると知った時から5年で、
取消権が消滅してしまいます。

また、示談書の内容が確認でき内容に納得し有効に示談を進めたいのでしたら、
Aさんが成年に達した後に一ヶ月以上の期間を定めて催告し、
追認するのか又は取り消すのかをAさんに対し確認して下さい、
返事が無ければAさんが追認したとみなされます。
通常はAさんの親権者に追認してもらう事が一番簡単な方法だとは思います。

しかし、今回の場合は内容的に相手の親権者に確認を取る事が
難しい事例です。
そこで、解決の一手段として、相談者側で、
新しく示談書を作成されてはいかがでしょうか。
その内容として、前回作成した示談書は無効とする事、
本件に関し今後一切の金銭等の慰謝料を請求しない事等を記載するべきです。

Q.示談書を手にするには、どんな手段がありますか?
Q.このまま、お金を振り込まなければ、こちらが不利になりますか?

A.示談書を受け取る方法として、内容証明郵便で示談書の控えを郵送して欲しいと
請求してみてはいかがでしょうか?

内容証明郵便ですと相手側に請求した事が証明されますので
内容を確認し、問題が無ければ示談金をお支払いいたします。と
記載しておけば不利に扱われる事は無いと思われます。

評価・お礼

eri1020 さん

2011/01/16 07:07

大変わかりやすく、教えていただきありがとうございます。

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