松浦 靖典
マツウラ ヤスノリおすすめコラム
交通事故・物損に対する示談までの流れと注意点
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Title:交通事故・物損に対する示談までの流れと注意点
物損事故の示談までの流れといくつかの注意点について、
自身の過失割合が、0%で相手が100%の交通事故について、実際の交通事故の、ご相談内容を基に
書きたいと思います。
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ご相談の内容のポイントは
・追突されたので過失はご本人が0%。
・相手は任意保険に加入している。
・ご自身の車は、営業に使用していた会社名義の営業車
・営業者は事故遭った車を含めて2台しかない。
・事故車は走るのに支障は無いものの、縁起が悪いので、使用したくなかったので
営業が出来ない日があった。
の、5点です。
そして、ご相談者様の具体的な疑問は、、
Q:『どこで』、『誰と』『何をすれば』いいの?
Q:営業が出来ない損害は、請求できるの?また、縁起が悪いので、買い替え
の大きく2点でした。
まず、ひとつ目の『どこで』、『誰と』、『何をすれば』については、
大体が下記のように回答になるでしょう。
『どこで』= 主に書面でやり取りする方がよい
『誰と』= 相手方の任意保険会社の担当者
『何をすれば』= 自動車の修理費等の交渉
まず、『どこで』交渉するかですが、口頭や会ってすると、
感情的になってしまい、相手の思う壺になってしまうこともあります。
そのため、交渉は書面でやり取りする方が、相手の言い分をじっくり考えられますし、
行政書士や修理工場等の専門家に書面を見せることで具体的なアドバイスを貰うことが可能となります。
また、言った言わない等のトラブルやも防げます(証拠を残せます)。
ただし、自動車の故障箇所の点検は、一緒に見ながら、
確実に認識させるようにすべきでしょう。
そして、納得のいく損害額の支払いが確定するまで、
相手方の保険会社の担当とご自身で交渉を進めます。
もし、相手が任意保険に加入していない場合、
加害者と、直接、交渉を進める必要があります。
ご本人に過失が無い場合、自身が加入している保険会社は
相手方との交渉を代わりにはしてくれません。
ただし、ご自身の加入の保険に『車両保険』が付帯されている場合は、安心してください。
この場合は、ご自身の加入の保険会社担当者が
相手方および修理工場と交渉をしてくれます。
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2点目の営業に自動車が使用できずに、営業が出来ない点に関してですが、
”損害額○○円”といった具体的な請求は難しいでしょう。
なぜなら、レンタカーで同程度の車を借りたり、
修理工場から代車を借りて、損害が出ないようにすることも出来るからです。
もちろん、レンタカー代や代車費用の請求は可能です。
ただし、これについて、注意が必要なのは、『事故車と同程度、またはワンランク下の車』であることと、
修理までの一定期間(2週間程度)しか、相手が認めない場合がほとんどですので、
”借りる車のグレード”と”その期間”については
保険会社と相談しておくようにした方がいいでしょう。
保険会社にレンタカーの手配をして頂くと、上記の費用等のトラブルは防げます。
また、『事故車は縁起が悪い』との理由で買い替えの請求や慰謝料名目で修理費用等の増額の請求は出来ません。
もっとも、修復歴車(いわゆる事故車)※となれば別です。
修復歴車※であれば、例えば、修理代の30%程度の評価損の請求等が可能です。
※修復歴車とは?
クルマの基本骨格(フレームなど、)部位を交換あるいは修復した車両は、
痕跡により、車両の機能や強度が低下するため、価値の減価(価格落ち)が発生します。
みなさんが思うような、事故車(傷等の修理歴のある車)=修復歴車ではございません。
例えば、バンパーの交換程度では、修復歴車にはなりません。
自動車業界では、事故車とは、修復歴車を示します。
なので、購入の際に『事故車は嫌だ』と依頼して、
購入した車でも、事故車の意味を誤解していると過去に事故に遭った自動車の可能性もあるということです。
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そのほか物損事故の損害額の請求の示談交渉において
有利に進めるポイントがあります。
それは、事故車両の修理費用や修理内容等の交渉を変わりにしてくれる、
修理工場に依頼することです。
修理工場は、修理費を請求できる立場なので、
相手方に『修理費を早く払ってくれ。仕事が進まない。』、
『今回の修理費はこれだけ必要です。』と、相手方に交渉できる立場になるのです。
直接、相手方にこういった交渉を負担してくれる修理工場に
修理をお願いすることで、交渉の負担が軽減されます。
なお、行政書士松浦法務尼崎事務所は、自動車修理・レンタカー業務など
自動車一般業務に精通しておりますので、阪神地区での交通事故は早期に相談してください。
物損事故直後の流れについては
http://jiko110.org/accident/flow.html
物損事故については
http://jiko110.org/accident/damage.html
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これら、話し合いの交渉が決裂した場合、
”調停”という手段を検討することになります。
”調停”の進め方や注意点については、
次回のコラム『物損の損害額(請求)を調停で争う場合の注意点』で
書きたいと思います。
以上です。
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