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松浦 靖典
マツウラ ヤスノリ
(
兵庫県 / 行政書士
)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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家事従業者が事故にあったが、休業損害が認められない場合とは
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2012-03-20 14:00
今回は、家事従業者が事故にあったが、休業損害が認められない場合についてのご相談をお受けした際にお答えした件について、
まず、家事従業者とは、専業主婦のように、誰かの生活を助ける為に食事や洗濯等の家事を行なっている者を言います。
よって、一人暮らしでは当然認められませんし、同居していても子供は就職して自立している場合も、家事従業者とは認定されません。
男性でも子供を養っていれば、家事従業者として認定されます。
一人暮らしの場合は他人のために家事をしているわけではないので休業損害が認められないという考えを前提にすると、たとえば同居の家族が、成人の子だけである、といった場合?
成人の子供でも、食事を作ったり洗濯をしているなら、家事従業者は認定される余地はございますが、請求の基礎である女性労働者の全年齢平均の賃金(平成20年度は年間、金3,499,900円)の60%などいった具合に、減額されるでしょう。
子が成人していても実際には、その子の家事もその専業主婦がしていた場合には、休業損害が認められる?
認められれるでしょう。
たとえばその子が成人しているけれども知的障がい者であったような場合は、やはりその子の家事を引き受けていたものとして、休業損害が認められる?
認められます。減額対象も少ないでしょう。
交通事故専門に取り扱う松浦法務事務所(尼崎・大阪)にご相談いただければと思います。