松浦 靖典(行政書士)- コラム「交通事故で健康保険の利用と過失割合について!!」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
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松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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交通事故で健康保険の利用と過失割合について!!

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2011-09-26 00:00

交通事故で健康保険の利用と過失割合について!!

以前、ご相談を受けた、「過失がある場合には健康保険は利用すべきですか?また、物損事故で過失がある場合、慰謝料も過失分減額されるのですか?」と言うご相談についての話です。

まず、1割でも過失がある場合は、健康保険を使用して治療費の軽減に努めるようにするべきです。
自賠責保険の範囲(総額120万円)で収まれば、問題ないのですが、自由診療は高額ですので、健康保険を使用しないと、最終的に治療の1割を負担することになり、慰謝料が減額されます。

 

交通事故で健康保険の利用と過失割合について!!交通事故専門の尼崎事務所

以前、ご相談を受けた、「過失がある場合には健康保険は利用すべきですか?また、物損事故で過失がある場合、慰謝料も過失分減額されるのですか?」と言うご相談についての話です。

まず、1割でも過失がある場合は、健康保険を使用して治療費の軽減に努めるようにするべきです。
なぜなら、過失分の治療費を自己負担しないといけないので、治療費全体を抑えるようにしないと自己負担分が高額になる可能性があるからです。
ただし、治療費が自賠責保険の範囲(総額120万円)で収まれば事故負担分が無いので問題ないです。

ただ、最終の過失分の慰謝料は必ず過失分が減額されます。
だからこそ、過失割合は重要になってきます。

ちなみに、過失割合は、人身事故も物損事故も適用されます。
同じ事故の物損部分で9対1なら、人身も9対1と扱われます。
相手に怪我がなくとも、関係ありません。

交通事故専門の尼崎事務所(尼崎・大阪)

参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp

 

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