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松浦 靖典
マツウラ ヤスノリ
(
兵庫県 / 行政書士
)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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後遺障害の申請のための診断書
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2010-09-30 11:24
後遺障害の認定作業は、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、必要書類と共に保険会社に提出すところから始まるのですが、後遺障害診断書をめったに書いたことのない医師にお願いすると、高確率で非該当になってしまっても致し方ありません。
したがって、後遺障害診断書(むち打ち症)の作成依頼の際には、以下の点に注意しましょう。
むち打ち症の後遺障害の等級認定には、交通事故初診時から症状固定日までの、必要となる所見や検査内容等の基本的な情報を後遺障害診断書に的確に記載することがその第一歩となります。
むち打ち症は、他覚所見がなく、自覚症状を重視せざる得ない場合が多いので、交通事故の初診時の自覚症状が重要です。
そのため、初診時の外傷の状態、治療内容や検査所見、既往症の有無・程度から症状固定時の具体的症状および検査結果等が、確認できる範囲で詳細に記載してもらうことが重要なのです。
頚椎捻挫の後遺障害認定は非常に厳しいので、後遺障害を認定させるにはかなりの知識を必要とします。
自分でどうにもできなくなって手詰まりになってしまう前に、お早めに交通事故専門に取り扱う松浦法務事務所にご相談いただければと思います。