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一級建築士事務所オフィス・アースワークス(※外部サイトへのリンクです)
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【専門家Q&A回答へのユーザー評価】
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専門家Q&A回答へのお礼コメント
- 2015/02/26 17:55
評価:(5)
- 2015/02/26 18:39
小松原 敬
一つ書き忘れがありました。
住居の容積緩和対象の1/3は「住居部分の1/3」ということになります。
したがって、この例の場合ですと10+30+12(地下の住居部分)の42坪に対して、その1/3の14坪が容積緩和対象になります。
車庫は地上にあっても地下にあっても1/5が緩和対象です。(地上では... (続きを読む)
- 2015/02/21 12:34
評価:(5)
- 2014/04/17 19:58
評価:(4)
- 2014/04/16 23:51
評価:(5)
- 2014/04/15 01:55
評価:(5)
228件中 21~25件目