三森 敏明(弁護士)- コラム「債務整理の方法 任意整理1」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
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債務整理の方法 任意整理1

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任意整理 2006-06-14 01:30
 任意整理とは,借主の代理人(弁護士・司法書士)が貸主である全ての消費者金融業者やクレジットカード会社,信販会社などに対して,借主との契約当初から最終取引日までの全ての取引履歴を貸主に開示させ、これについて利息制限法の制限利息に引き直し再計算を行い,本当の債務額を確定した上で分割弁済による和解(取り決め)を行うという方法をいいます。
 具体的な任意整理の方法は次の通りです。
 まず,借主の代理人が貸主に受任通知(借主に代わって債務の弁済方法につき交渉するという内容の通知)を送ります。この時点で、貸主は借主に直接連絡が取れなくなります(金融庁ガイドライン)。
 次に,借主甲が平成10年4月1日から同17年12月1日までA会社と取引をしていた場合(融資額は50万円)であれば,甲代理人がAに対して平成10年4月1日から同17年12月1日までの甲の全ての取引履歴を開示させます。Aより開示された取引履歴について甲代理人は利息制限法の制限利息(融資額が10万円未満は年利20%,10万円以上100万円未満は年利18%,100万円以上は年利15%が上限金利)による再計算を行います。そうすると,消費者金融業者による通常の融資は実質年利27%程度で実施されていますから(以前は,100%を越えた時代もありました),融資額に応じた制限金利により取引を再計算しますと,甲の債務額が減額されます。例えば,甲はAから融資残金が40万円(見かけの債務額)と言われていた場合,これはあくまで年利27%による残金ですから,40万円のうち利息制限法の制限18%との差の9%分は金利の取り過ぎになっています。この9%部分は必然的に元本に充当されますので(最高裁判例),再計算の結果,元本が小さくなる上に金利も小さくなるので債務が小さくなるのです(本当の債務額)。以下、続く。
 
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