田中 勲(住宅Gメン)- コラム「住宅ローン取扱事務手数料や住宅ローン代行手数料は必要か?」 - 専門家プロファイル

田中 勲
『住宅ローン』『住宅診断』『非破壊検査』など不動産の専門家

田中 勲

タナカ イサオ
( 東京都 / 住宅Gメン )
仲介手数料無料ゼロシステムズ 代表取締役
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住宅ローン取扱事務手数料や住宅ローン代行手数料は必要か?

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2015-04-18 21:46

住宅ローン取扱事務手数料や住宅ローン代行事務手数料という名目で諸経費を請求する不動産会社は、仲介手数料無料の不動産会社に限らず、正規の仲介手数料を買主から受領する仲介不動産会社でも仲介手数料とは別に住宅ローン取扱事務手数料の類を請求しているようですので注意が必要です。

有名なフランチャイズ系の仲介不動産会社でも売上向上の為に正規仲介手数料とは別に住宅ローン取扱事務手数料を取るように指導しているところもあるようです。
その場合、契約前に住宅ローン取扱事務手数料に関しての支払い約定書を媒介契約書とは別に署名押印させるように・・と巧妙な!?指導をしているらしいです。

住宅ローン取扱事務手数料の類は、少ないところでは、5万円程度、多いところでは、20万円以上も請求さられたという事例をお客様より聞いています。

私個人的な感覚ですが、住宅ローン業務を少々お手伝いして5万円以上請求するというのは、非常に高額だと思います。 (5万円と言えば一般家庭(3~4人家族)の1か月分の食費ですし・・・)

多くの不動産会社では、住宅を購入する際の諸経費に混ぜ込んで“住宅ローン取扱事務手数料”という名目で、仲介手数料以上の売り上げを稼ごうとしています。

買主の多くは、諸経費の中の一部として特別に意識せずに請求されるまま仲介不動産会社に支払っているのが実情です。

私の持論ですが、住宅ローン取扱事務手数料の類は、仲介手数料を受領している不動産会社であれば、仲介手数料に込みの手数料(手間)だと考えます。

また、仲介手数料無料を謳っている(仲介手数料を買主側から受領しない)不動産会社であれば、文字通り買主側から手数料の類は、一切受領しないというのが筋だと思います。

従って、私の会社では、買主側から仲介手数料を受領しませんし、あらゆる手数料などの金銭を買主側から一切受領していません。

私の会社では、原則、売主側から仲介手数料を受領出来る物件のみを取り扱う事に徹しています。

新築分譲住宅を購入する時の諸経費を少なくする為の買主側の知恵として、多くの新築分譲住宅の物件では『仲介手数料』と『住宅ローン取扱事務手数料』は無料出来ると覚えておいてください。

また、『火災保険』も仲介不動産会社の言いなりで加入すると割高な火災保険になりかねませんので、必ず複数の保険代理店から見積りを取り吟味する必要があります。同じ内容の保険でも見積りが一番高い保険会社と一番安い保険会社では倍近く見積りに開きがあるようです。

※諸費用節約のテクニックなどの詳細は、下記をご参照ください。
http://www.bukken-chousa.com/juutakulorn1.html

例えば、物件価格3000万円、借入2700万円(頭金1割)で新築分譲住宅を購入する場合の諸経費は、

権利登記費用 約400,000円
表示登記費用 約100,000円
固都税精算金 約50,000円
仲介手数料 金1,036,800円
住宅ローン取扱事務手数料 108,000円
火災保険料 約500,000円
銀行保証料 約550,000円
銀行手数料 約30,000円
銀行印紙代 約20,000円
諸経費合計 約2,794,800円

これを仲介手数料と住宅ローン取扱事務手数料を金0円となり火災保険料を損害保険会社と保険内容を見直して半額にした場合の諸経費は以下の通りとなります。

権利登記費用 約400,000円
表示登記費用 約100,000円
固都税精算金 約50,000円
仲介手数料 0円
住宅ローン取扱事務手数料 0円
火災保険料 約250,000円
銀行保証料 約550,000円
銀行手数料 約30,000円
銀行印紙代 約20,000円
諸経費合計 約1,400,000円

このように諸経費がマイナス金1,394,800円とかなりの節約になります。

果たして正規仲介手数料を受領する仲介不動産会社に、この金額分の価値があるものでしょうか?

買主側が、それだけの価値を見いだせる不動産会社だと思えば、正規仲介手数料や住宅ローン取扱事務手数料をお支払すれば良いと思います。

今後は、買主側から仲介手数料を受領しない(仲介手数料無料)で売主だけから仲介手数料を受領するスタイル(片手手数料)の仲介不動産会社が増えてくると思います。

仲介手数料無料を謳っている不動産会社からの住宅ローン取扱事務手数料の請求は、ご契約前に事前に説明があったり、書面で住宅ローン取扱事務手数料の『支払合意書』的なものがあれば、支払うべきだと思います。もし、そのような説明や書類がなければ、少し強気で抗議してみると不動産会社も折れてくれる可能性があります。

 

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