民事再生手続とは - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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民事再生手続とは

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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は民事再生手続について説明したいと思います。


民事再生手続は,民事再生法に基づいて,経済的に窮地にある債務者が,債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により,当該債務者とその債権者間の権利関係を調整し,当該債務者の事業または経済生活の再生を図る法的手続です。簡単に言うと,債務者の負債の一部をカットして,その再生を図る法的手続です。

民事再生手続は,すべての法人及び個人(自然人)が対象となります。ここでは法人が民事再生手続を申し立てる場合に限定して説明します。

民事再生手続は,申立を行っても債務者は経営権や財産の管理処分権を失いません。多くの場合,これまでの経営陣による経営を遂行することが可能となります。

民事再生の手続中に事業譲渡をし,その譲渡代金を再生債権者に弁済する場合もあります。この譲渡には裁判所の許可が必要です。

民事再生の申立ができるのは,債務者とその債権者です。

債務者は,①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき,②債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,に申立ができます。これに対して,債権者は①の場合のみ申立ができます。


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