再審決定の菅谷さんには選挙権はないのか? - コラム - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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再審決定の菅谷さんには選挙権はないのか?

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非常に気になるニュースを見つけた。
冤罪の疑いで再審開始が決定した菅谷さんの選挙権が回復していないという。
18日21時11分YOMIURI ONLINE記事はこう報じた。

栃木県足利市で1990年に4歳の女児が誘拐・殺害された足利事件で、
再審開始決定の出た菅家利和さん(62)の弁護団は18日、いまだに
菅家さんに選挙権がないのは不当だとして、足利市選挙管理委員会に
異議を申し出た。
公職選挙法は、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者は
選挙権を有しないと規定している。
弁護団は今月12日、同市選管に選挙権の復権を求めたが、「まだ再審で
無罪が確定していない」と拒否されたという。
18日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見した菅家さんは
「事件前はよく投票に行った。今回の衆院選も投票したい」と語った。
同市選管は「どう対応すべきか県に照会中で、その回答を待って判断したい」
とコメントしている。
また、会見に同席した佐藤博史弁護士は、宇都宮地検から同日午後に
電話があり、「検事正が菅家さんに直接会い、謝罪したい」と伝えてきた
ことも明かした。


確かに言われてみるとその通りなのだが、容疑者に対しては無罪推定が
働くにもかかわらず、再審が決定した服役囚には有罪推定が働くことには
どこか釈然としないものを感じる。
菅谷さんの場合には、冤罪の可能性が高いことを地検も認め、再審決定と
なったのであるから、容疑者扱いの無罪推定が働いてもいいのではないのか。
国の行く末を選択する大事な選挙となるであろう今回の衆院選に、国民として
投票したいという菅谷さんの気持ちは、社会復帰の実感を取り戻す第一歩では
なかろうか。
県の選挙管理委員会で判断できないのであれば、政府が特赦を出せない
ものだろうか。

冤罪が引き起こす悲惨さを理解してもらいたいとの思いもあるが、
何よりも政治参加の第一歩としての投票行動を大切に考えて頂きたく、
菅谷さんの記事を知ったとき、何としても選挙権の回復を願いたいと
強く思ったんです。

そして、何よりも、菅谷さんのような思いをする冤罪被害者が2度と
出ないような社会の実現に向けて、菅谷さんのような方の声が上に届く
社会であってもらいたいと強く願うところですね。