【円満離婚のまとめ(年金分割)】日経新聞の取材を受けました① - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年05月04日更新

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【円満離婚のまとめ(年金分割)】日経新聞の取材を受けました①

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

過去に何度か日経新聞の取材を受けたことがあります。

 

離婚の取決め事項の中で

 

日経新聞の記事としてとりあげられることが

 

多いのは「年金分割」。

 

今回は2015年2月10日夕刊にコメントを

 

載せていただいたときの記事の内容を

 

ご紹介しますね。

 

 

年金分割は

「婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を

当事者間で分割することができる制度(」日本年金機構HP)です。


夫が会社勤め、

 

妻が専業主婦で夫の扶養に入っている、

 

というパターンの場合、

夫は厚生年金、

 

妻は国民年金の3号被保険者

 

ということになります。

 



40年間ずっと「会社員・専業主婦」だった場合には

夫婦二人で月額の平均受給額が約23万円

(厚生労働省の平成22年データより)です。

 



でもここで「離婚」となり何も手続きせずにおくと

妻の年金受給額は月額約65,000円。

きついわぁ・・

 




じゃあ、23万円を11万5千円ずつの半分こにしましょうよ、

というのが年金分割制度です。

(いつもながら、かなりざっくりな説明です)

 


 


妻が会社員として働いていて

 

厚生年金に加入していたとしても、

夫よりお給料が少ない場合、

 

年金受給額も夫より少ないわけで・・

その場合もやはり

 

「2人の年金受給額を半分こにしましょうよ」

となります。

 




年金分割を希望する場合には

年金分割のための情報通知書を

年金事務所に出してもらうのですが、

50歳以上の場合には

年金分割をした場合と年金分割をしなかった場合、

それぞれの予定受給額が記載されている資料も同時に

受け取れますので年金分割の効果がとても分かりやすいです。



年金分割するには夫婦の合意が必要です。

(一部合意が必要ない期間もありますが・・)

 



しかし調停でも0.5の分割が主流となっていますので

当事務所でも年金分割でもめたというご夫婦は

ほとんどいらっしゃいません。



年金分割の合意分割制度は平成19年4月1日以降に

離婚する夫婦に適用ということで

この制度の導入前には

 

「年金分割制度の導入を待って、熟年離婚が急増」とか

予測されていましたが、実際そんなことはなく・・

(6万5千円が11万5千円になったって

それだけで離婚に踏み切れませんよね・・)




50歳以上で当事務所にご相談にいらした方には

とりあえずこの「年金分割の情報通知書」を入手するように

お勧めしています。

(配偶者に知られずに入手できます。)


その結果に「年金分割ってすごい効果ですね」と

仰る方もいれば

「やっぱりこれだけでは将来きついですね。」

と仰る方も。


漠然と離婚に悩んでいた方が

離婚について具体的に考えるようになったり

配偶者と仲良くなっていこうと考えるようになったり

どちらにしても「もやもや悩んでいる状態」から抜け出せる

きっかけにはなります。





そうそう、現状では女性の受給額が増えることが多い年金分割ですが

夫が自営業で妻が会社勤めの場合は

妻だけが厚生年金加入ですから

妻が夫に分けることになります

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。