【円満離婚のまとめ(親権)】親権者と子どもの名字は関係ありません。 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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【円満離婚のまとめ(親権)】親権者と子どもの名字は関係ありません。

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


と内容ごとに再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当事務所では

 

離婚の際の公正証書作成サポートをしております

 

 

 

公正証書に記載する取り決め事項のご案内・確認のほか

 

離婚後の生活設計を一緒に考えたり

 

離婚後のお手続きのご案内もしています。

 

 

 

離婚するご夫婦にお子様がいる場合には

 

妻が親権者となり、

 

子どもを引き取り夫から養育費をもらうという

 

取り決めが多くなります。

 

 

 

そのような場合にあるちょっとした勘違い

 

 

 

「子どもの名字を変えるのは可哀想です。

 

子どもの名字が変わらないためには

 

私が離婚後も夫の名字を

 

名乗らなければならないのですよね。」

 

 

 

いいえ、そうしなくていい方法もあるのです

 

結婚の時には夫婦どちらかの姓を名乗り、

 

新しい戸籍を作りました

 

 

 

その際、女性が名字を変える場合が多いので、

 

離婚時には女性がその戸籍から出て

 

元の戸籍に戻るか、一人で新しい戸籍を作ります。

 

 

 

その際に、旧姓に戻すか、

 

そのまま結婚時の姓を名乗るか選択できます。

 

 

 

(たま~に「夫に許可を取らないと夫と同じ姓を名乗れないのですか?」

 

という質問をお受けしますが、

 

夫の許可はいりません。

 

 

 

「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」

 

という書類を離婚の日から

 

3カ月以内に提出します。)

 

 

 

離婚届を提出しただけだと、

 

妻が夫婦の戸籍から抜けるだけです。

 

 

 

妻が親権者となったからといって、

 

自動的に子供も妻の戸籍に移るわけではありません。

 

 

 

子どもは夫のいる戸籍に入ったままです。

 

 

 

子どもを妻の戸籍に入れるには

 

家庭裁判所に対して

 

「子の氏の変更許可(民法791条)」

 

を申し立てます。

 

 

 

その時に妻が旧姓だと

 

子どもも妻の旧姓、

 

妻が結婚時の名字だと

 

子どもの名字もそのままというわけです。

 

 

 

なので子どもを妻の戸籍に入れずに

 

そのままにしておけば

 

妻は旧姓に戻り、

 

子どもの名字は変わらない、

 

ということが可能です。

 

 

 

戸籍は違いますが、

 

一緒に住んでいるのですから

 

住民票の世帯は妻と同じです

 

 

 

母子の名字が違っていても

 

日常生活で取り立てて不便なことはありません。

 

(経験者は語る)

 

 

 

夫としては子どもが同じ戸籍なので

 

子どもとつながっている安心感

 

 

 

妻としては離婚した夫と

 

同じ姓をこれ以上名乗らなくていいというスッキリ感

 

 

 

それを満たしてくれるという点で

 

採用の余地はあるかもしれません

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。