離婚をする際、ローンが残っている住宅がある場合はどうするのか?① - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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離婚をする際、ローンが残っている住宅がある場合はどうするのか?①

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【お知らせ】

夫婦カウンセラー藤原文の

 

MAC行政書士事務所では

 

『30分無料電話カウンセリング』実施中

 

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 予約制となります。

 

匿名希望も対応いたします。

 

カウンセリング中で電話に出られないことが多いので

 

  ご予約はこちらからお願いいたします。

 

 

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土日祝日・深夜でもできる限り対応いたします。

 

 (第3希望までお知らせください。)

 

離婚のお手続きの他、夫婦カウンセラーとして

 

 以下のようなご相談にも応じます。

 

・結婚生活でストレスが溜まっている

 

・結婚生活を続けるかどうか迷っている

 

・配偶者の気持ちがわからない

 

・配偶者の浮気

 

・子どもの教育について

 

・セックスレス

 

・親との確執等々

 

お気軽にご利用ください

 

 

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今回は、離婚の取決めでも

金額が大きく、

手続きを注意しなければならない

「住宅」についてお伝えします

 



離婚の際、持っている住宅には

①    売却する

②    どちらかが住み続ける

の選択肢があります。



当事務所の依頼者の方の取決めは

②どちらかが住み続けるの方が

若干多いです。



その理由として

・その住宅が気に入っている

・仕事や学校の利便性で選んでいる

・今売却するとオーバーローンになってしまう

 

が挙げられます。



住宅ローンが残っている住宅に

どちらかが住み続ける場合

その住宅は

住み続ける人の名義に

しておくことが基本です



住宅ローンが残っている住宅の場合

勝手にやらず、金融機関と相談しながら

進めましょう。

(約款には勝手に名義変更すると

とローンの残債を一括で払ってもらいます、

 

というようなことが書いてあったりします)

 



ここからは、ケースとしては一番多い、

「離婚した後

妻が子どもたちと

今まで通りその家に住み続ける。」

 

を例にしてお伝えしていきます。

 


この場合も

住宅ローン名義が夫の場合

住宅ローン名義を妻に変更してからでないと

住宅の名義変更はできません。


とはいえ、妻の収入が少ない場合

妻の名義では

住宅ローンが組めない場合が多いのです



その場合には

「夫は家を出て行っても

引き続き住宅ローンの名義人のまま

住宅ローンを払い続ける。」


ということが可能です。



本来は住宅ローンの名義人が

その場所に住むこと前提に

ローンを組んでいるのですが

金融機関に伝えると

理由が理由だけに

今までそれが問題となったことはありません。

ただ、報告はしておきましょう



問題は国税庁・・・

住宅ローンがあって

条件をクリアすると使える

『住宅借入金等特別控除』

年末調整のときに10万以上還付して

もらえることもあるやつですね



こちらは住宅ローンの名義人が

その家に住んでないと使えません

(あ、単身赴任等は大丈夫ですよ)

 



結論として

「離婚後も夫の銀行口座から

住宅ローンが今まで通り

引落される」というのはアリです。

 



公正証書の取決めでは養育費等とは別に

「家賃相当分は僕が払ってあげるよ」という

意味合いで

「夫は住宅ローンを~まで払い続ける」と

取決める方もいらっしゃいますし

妻が住宅ローン分を『家賃』と同じような

意味合いで夫に支払う形にする方も

いらっしゃいます。



次回は最終的にその住宅をどうするのかについて

お伝えします。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。


当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として

公正証書の文章も一般的なひな形でなく、

 

それぞれのご家庭に合った文例集をご紹介いたします。

お子様の成長に合わせたライフプラン表を作成いたします。

 

養育費の取決めの参考となさってください。

夫婦カウンセラーもしております。

 

カウンセリングは公正証書の完成まで最大3カ月無制限です。

ご夫婦だけでの話し合いではまとまらない場合には、

 

第三者の立場で同席させていただきます。

離婚届は当事務所でご用意いたします。

 

また証人欄をご家族・ご友人に頼みづらい場合には

 

当事務所で2人分の記載をいたします。

離婚後の手続き一覧表をお渡しします。

 

離婚届を提出した後の市区町村役場での

 

お手続きについてもご案内いたします。

(全国対応いたします)

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

直接公証役場でお手続きを

する方法もご案内します


どうしてもお話がまとまらないときは

今後の手続き方法についても

 

ご案内できますし

係争性がある場合には

弁護士のご紹介
もできます。

弁護士も離婚業務に精通している方を

ご紹介できます


とりあえずどうしていいか

迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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MAC行政書士事務所 代表行政書士

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。