お子さんを扶養している方が離婚した場合(年末調整関係) - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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お子さんを扶養している方が離婚した場合(年末調整関係)

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前回に引き続き年末調整に関する話題です

 

お子様を扶養にしている方が離婚をして

 

元配偶者がお子様を

 

扶養することになった場合には

 

ご自身が会社に提出していた

 

「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を

 

変更する必要があります。

 

(お子様の親権者がご自身でない

 

またはお子様と同居していないからと

 

いうことが即、『扶養から外れる』

 

ことにはなりません。)

 

親権と扶養の関係

 

両親が同時に1人のお子様を

 

扶養に入れてしまうと

 

後ほど税務署からおたずねが

 

来てしまうのでw

 

その辺りは離婚手続きの際に

 

話し合っておくといいですね

 

 

扶養しているかどうかは

 

その年の12月31日の現況によります。

 

会社の年末調整は

 

通常は12月の給料支払時に

 

なされます。

 

なので離婚してお子様の扶養が

 

外れることが決まっている場合には

 

先に会社に伝えておくといいですね。

 

 

 

またその年中の給与の支払時の源泉所得税は

 

お子様を扶養していることに

 

なってますので

 

年末調整をすると

 

還付ではなく納付になる

 

可能性もあります。

 

 

元配偶者が

 

お子様を扶養し

 

年収500万円以下の場合には

 

元配偶者は「寡婦(特別寡婦)控除」に

 

該当する可能性が高いので

 

元一家族単位で考えた場合には

 

その方が税額が安くなります。

 

 

一方、元配偶者が103万円以下の給与収入と

 

養育費等しかない場合には

 

扶養控除・寡婦控除を使うまでもありませんし

 

実質的には今まで扶養していた方が

 

扶養している状況が成り立ちますので

 

そのままお子様を扶養としていた方が

 

所得控除の制度を有効利用できます。

 

この辺りの手続きも

 

そもそも離婚時に

 

どれだけ具体的な話し合いが

 

できたかどうかが

 

重要となります

 

 

 

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