養育費の決め方、それでいいのですか?① - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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養育費の決め方、それでいいのですか?①

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当事務所では離婚の際の

 

公正証書・協議書作成の

 

お手伝いをしております

 

 

 

離婚されるご夫婦に

 

お子さんがいらっしゃる場合は

 

養育費の取り決めをします

 

 

 

その際、

 

公正証書にしておくと

 

万が一養育費の不払いがあった場合に

 

訴訟を起こさずとも

 

給料差し押さえ等の

 

強制執行ができます

 

 

 

また、養育費に関しては

 

支払が滞った場合には

 

将来の分の養育費まで

 

強制執行が可能となりました。

 

 

「すぐに差し押さえができるから公正証書」

 

という考え方もあるのでしょうが、

 

私としては

 

大切なお子さんの

 

これからの生活を約束した書類を

 

きちんとした形で残したい

 

(公証役場では原則20年

 

原本を保管してくれます。)

 

というご両親の気持ちの表れとしての

 

位置づけであってほしいと思います

 

 

次回は具体的な養育費の取り決めについて

 

お伝えしていきますね。

 

続く・・・

 

 

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。