親権者と子どもの名字は関係ありません。 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月22日更新

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親権者と子どもの名字は関係ありません。

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当事務所では離婚の際の公正証書作成サポートをしております

 

公正証書に記載する取り決め事項のご案内、確認のほか

 

離婚後の生活設計を一緒に考えたり

 

離婚後のお手続きのご案内もしています。

 

離婚するご夫婦にお子様がいる場合には

 

妻が親権者となり、子どもを引き取り夫から養育費をもらうという

 

取り決めが多くなります。

 

そのような場合にあるちょっとした勘違い

 

「子どもの名字を変えるのは可哀想です。

 

子どもの名字が変わらないためには

 

私が離婚後も夫の名字を名乗らなければならないのですよね。」

 

いいえ、そうしなくていい方法もあるのです

 

結婚の時には夫婦どちらかの姓を名乗り、新しい戸籍を作りました

 

その際、女性が名字を変える場合が多いので、

 

離婚時には女性がその戸籍から出て

 

元の戸籍に戻るか、一人で新しい戸籍を作ります。

 

その際に、旧姓に戻すか、

 

そのまま結婚時の姓を名乗るか選択できます。

 

(たま~に「夫に許可を取らないと夫と同じ姓を名乗れないのですか?」

 

という質問をお受けしますが、夫の許可はいりません。

 

「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」という書類を離婚の日から

 

3カ月以内に提出すればいいのです。)

 

離婚届を提出しただけだと、妻が夫婦の戸籍から抜けるだけです。

 

妻が親権者となったからといって、

 

自動的に子供も妻の戸籍に移るわけではありません。

 

子どもは夫のいる戸籍に入ったままです。

 

子どもを妻の戸籍に入れるには

 

家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てます。

 

その時に妻が旧姓だと子どもも妻の旧姓、

 

妻が結婚時の名字だと子どもの名字もそのままというわけです。

 

なので子どもを妻の戸籍に入れずにそのままにしておけば

 

妻は旧姓に戻り、子どもの名字は変わらないということが可能です。

 

戸籍は違いますが、一緒に住んでいるのですから

 

住民票の世帯は妻と同じです

 

母子の名字が違っていても

 

日常生活で取り立てて不便なことはありません。

 

(経験者は語る)

 

夫としては子どもが同じ戸籍なので

 

子どもとつながっている安心感

 

妻としては正直離婚した夫と同じ姓をこれ以上名乗らなくていいというスッキリ感

 

それを満たしてくれるという点で採用の余地はあるかもしれません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MAC行政書士事務所 代表行政書士

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。